令和3年12月10日から施行の無線局免許手続規則の改正省令(無線局免許申請書等の様式変更)について
※(注記)申請書・届出書は「信書」に該当し、郵便物又は信書便物として送付する必要があります。ゆうパックや宅配便、メール便で送付することはできません。 詳細は総務省ホームページ別ウィンドウで開きますをご確認ください。
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