なるほど!政治資金
政治資金の規正
政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、(1)政治団体の届出、(2)政治団体に係る政治資金の収支の公開、(3)政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、(4)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。
詳しい解説は政治資金規正法のあらましをご覧ください。
1. 政治資金を規正する基本的考え方
政治資金の規正については、大きく分けて2つあります。
- (1)政治資金の収支の公開
- 政治団体の収入、支出、翌年への繰越額及び資産等を記載した収支報告書の提出を政治団体に義務付け、これを公開することによって政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすること。
- (2)政治資金の授受の規正等
- 政治活動に関する寄附について、対象者による制限や、量的、質的制限などを行うこと。
2. 政治資金の収支の公開
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係る全ての収入、支出、翌年への繰越しの金額及び資産等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日(1月から3月までの間に総選挙等があった場合は、4月末日)までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。
※(注記)国会議員関係政治団体の収支報告書の提出期限は翌年5月末日(1月から5月までの間に総選挙等があった場合は、 6月末日)までとされております。
- (1)公表
- 政治団体の収支報告書は、インターネットを利用する方法により、原則として11月30日までに公表されます(※(注記)1)。
あわせて、オンラインで提出された政党本部・政治資金団体又は国会議員関係政治団体の収支報告書の情報については、収支報告書が公表されている期間中(※(注記)2)はデータベースを用いた公表も行われます(※(注記)3)
※(注記)1 令和8年1月1日から、官報又は都道府県の公報による収支報告書の要旨の公表に係る規定は削除されます。
※(注記)2 定期公表分の収支報告書についてはその年の12月31日までに、追加公表分・解散分の収支報告書については当該収支報告書が公表された日以後遅滞なく、それぞれ提供が開始され、それぞれの収支報告書の公表が終了するまでの間、データベースを用いた公表が行われます。
※(注記)3 令和10年4月1日までに開始されます。(令和8年定期公表分以降及び令和10年解散分以降の収支報告書が、データベースの対象となります。
- (2)閲覧
- 政治団体の収支報告書は、総務省又は都道府県の選挙管理委員会において、収支報告書が公表された日から3年間、何人も、閲覧又は写しの交付を請求することができます。
- (3)個人寄附者等の個人情報の保護
- 収支報告書に記載された個人寄附者等(寄附をした者又は政治資金パーティーの対価の支払をした者(それぞれあっせんした者を含む。)であって、個人であるもの)の住所に係る部分をインターネットを利用する方法により公表するときは、都道府県、郡及び市区町村の名称に係る部分(外国の場合は、当該外国の国名)に限って公表されます。
ただし、当分の間、収支報告書がオンラインにより提出された場合に限り適用し、収支報告書がオンライン以外により提出された場合において、住所限定報告書(※(注記))が併せて提出されたときは、当該住所限定報告書を公表することとされています。
(注)令和9年1月1日以後に提出される収支報告書から適用されます。
※(注記)【住所限定報告書】
個人寄附者等の住所に係る記載のうち、都道府県、郡及び市区町村の名称に係る部分以外の部分の記載がない書面(字名・番地等以下の記載がない書面)で、当該住所部分を除いた記載内容が収支報告書(オンラインではなく紙で提出されたもの)の記載内容と同一であるものをいいます。
3. 政治資金の授受の規正等
政治資金の規正については、次のような制限があります。
- (1)会社等のする寄附の制限
- 政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。また、これに違反する寄附をすることを勧誘し又は要求してはいけません。
- (2)公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限
- 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけません。ただし、政治団体に対する寄附は認められています。
※(注記)政党がする寄附は、令和8年12月31日まで認められています。
- (3)寄附の量的制限
- 寄附の量的制限とは、政治活動に関して一の寄附者が年間に寄附することのできる金額についての制限で、寄附の総額の制限(総枠制限)と同一の受領者に対する寄附額の制限(個別制限)があります。なお、金銭等以外の財産上の利益についても時価に見積もった金額により制限の対象となること、制限の対象となる政治団体については本部・支部を通じて一体であることに注意が必要です。