(1)内部統制制度とは
地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条において、都道府県知事及び指定都市の市長は、内部統制に関する方針の策定と内部統制体制の整備が義務付けられ(指定都市の市長以外の市町村長は努力義務)、当該方針を策定した長は、毎会計年度、内部統制評価報告書を作成し、監査委員の意見を付けて議会に提出するとともに公表することとされています。
内部統制体制の整備は、当該方針に基づき、組織体制を整備しつつ、組織内の全ての部署において、リスクに対応するために規則・規程・マニュアル等を策定し、それらを実際の業務に適用することをいい、地方公共団体における事務が適切に実施され、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、事務を執行する主体である長自らが、行政サービスの提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確保するために行うものです。
(2)地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン
(3)内部統制制度に関する研究会
(4)内部統制に関する方針を策定している地方公共団体
(5)内部統制制度導入団体における内部統制評価報告書等