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鉱業等に係る行政処分不服裁定手続の流れ

処分庁 処分→申請人(利害関係人・被処分者) 不服の裁定申請 公害等調整員会 受付→事案の要旨等の公示→審理・現地調査等→裁定(申請人及び処分庁に裁定書の正本送達)→裁定の公示→通常の場合裁定書の到達後60日後→確定→裁定又は決定に対し不服のある場合→公訴提起→東京高等裁判所

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公害等調整委員会
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