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泉大津市における土壌汚染被害原因裁定嘱託事件(平成25年(ゲ)第11号事件)

事件の概要

平成25年7月2日、公害紛争処理法第42条の32第1項に基づき、大阪地方裁判所から、原因裁定の嘱託がありました。
本件の嘱託事項は、原告所有土地に隣接する被告Aの営む油槽所からの油の漏えい事故と、同じく原告所有土地に隣接する被告Bの営む油槽所からの油の漏えい事故、それぞれの油漏えい事故と原告所有土地の油汚染との間の因果関係の存否について原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

公害等調整委員会は、本件嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、専門委員1名を選任の上、各種の職権調査を行うとともに、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成28年4月19日、原告所有土地の油汚染と各漏えい事故との間の因果関係の存否について、別添のとおり裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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