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トップ > まちづくり・環境 > 環境保全 > 大気汚染 > PM2.5に関する「注意喚起の予報」について

ページID:52191更新日:2023年10月6日

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PM2.5に関する「注意喚起の予報」について

PM2.5の日平均値が70μg/m3を超えるおそれがあるとき、「注意喚起の予報」を発令します。

注意喚起は、環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で定められた「注意喚起のための暫定的な指針」に基づいています。この指針値は、健康影響が出現する可能性が高くなる濃度水準としています。

山梨県は、県内を「甲府・峡東地域」、「峡北・峡西地域」、「峡南地域」と「東部富士五湖地域」の4地域を単位に発令します。

発令地域 基準測定点 地域の範囲
甲府・峡東地域 甲府穴切測定局 甲府市、山梨市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、昭和町の全域
東山梨測定局
甲府市役所自動車排出ガス測定局
国母自動車排出ガス測定局
笛吹測定局
峡北・峡西地域 韮崎測定局 韮崎市、南アルプス市、北杜市、市川三郷町の全域
南アルプス測定局
峡南地域 南部測定局 早川町、身延町、南部町、富士川町の全域
東部富士五湖地域 大月測定局

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村の全域

上野原測定局
吉田測定局

発令と解除の基準

注意喚起の予報は発令を行った当日のみ適用します。また、日中にPM2.5濃度が改善した場合は注意喚起の予報を解除します。

発令地域内の基準測定点数 発令地域 発令の基準 解除の基準
1 峡南地域

測定点において、午前5時から午前7時までのPM2.5濃度の1時間値の平均値が、判断基準値である1立方メートルにつき85マイクログラムを超えたとき。(午前中の早めの時間での判断)
又は、基準測定点において、午前5時から午前12時までのPM2.5濃度の1時間値の平均値が、判断基準値である1立方メートルにつき80マイクログラムを超えたとき。(午後からの活動に備えた判断)

基準測定点において、正時ごと のPM2.5濃度の1時間値が2時間連続して、1立方メートルにつき50マイクログラム以下となったとき。
2

峡北・峡西地域

各基準測定点において、午前5時から午前7時までのPM2.5濃度の1時間値の平均値が、判断基準値である1立方メートルにつき85マイクログラムを超えたとき。(午前中の早めの時間での判断)
又は、基準測定点のいずれかにおいて、午前5時から午前12時までのPM2.5濃度の1時間値の平均値が、判断基準値である1立方メートルにつき80マイクログラムを超えたとき。(午後からの活動に備えた判断)

全ての基準測定点において、正時ごとのPM2.5濃度の1時間値が2時間連続して、1立方メートルにつき50マイクログラム以下となったとき。
3以上

甲府・峡東地域


東部富士五湖地域

各基準測定点において、午前5時から午前7時までのPM2.5濃度の1時間値を平均し、それらの2番目に大きい数値が、判断基準値である1立方メートルにつき85マイクログラムを超えたとき。(午前中の早めの時間での判断)
又は、基準測定点のいずれかにおいて、午前5時から午前12時までのPM2.5濃度の1時間値の平均値が、判断基準値である1立方メートルにつき80マイクログラムを超えたとき。(午後からの活動に備えた判断)

備考:判断に用いる1時間値に機器の異常等が疑われる場合には、この限りでない

発令されたら、次の対応をお願いします。

山梨県は「注意喚起の予報」の発令を、市町村、報道機関、県関係機関等を通じて、県民の皆様にお知らせします。

健康への影響を減らすため、次の対応をお願いします。

  • 不要不急の外出をできるだけ減らすようにする。
  • 外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らすようにする。
  • 換気や窓の開閉を必要最小限にする。
  • 呼吸器系や循環器系の疾患のある方、子供や高齢の方は影響を受けやすく、個人差も大きいと考えられるため、日頃から健康管理に努めることや、体調の変化に注意する。
  • PM2.5の被害等に関する問い合わせは、大気水質保全課または最寄りの林務環境事務所に相談する

測定値について

測定値についてはこちらをご覧ください。

関係先リンク

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県森林環境部大気水質保全課 担当:大気担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508 ファクス番号:055(223)1512

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