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ページID:6089更新日:2025年7月31日
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本県では、大気の汚染状況を常に把握し、公害の未然防止を図るため、昭和46年から大気常時監視測定局を設け、その大気汚染の状況を監視しています。
※(注記)平成30年12月27日から新しいホームページに移行しました。
大気汚染防止法第22条の規定により実施した過去10年間の大気環境の常時監視の結果(確定値)です。
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調査年度 |
公表日 |
調査結果 |
|---|---|---|
| 令和6年度(2024) | 令和7年7月29日 | 令和6年度調査結果(PDF:1,191KB) |
| 令和5年度(2023) | 令和6年8月9日 | 令和5年度調査結果(PDF:1,465KB) |
| 令和4年度(2022) | 令和5年9月4日 | 令和4年度調査結果(PDF:1,340KB) |
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令和3年度(2021) |
令和4年8月9日 |
|
| 令和2年度(2020) | 令和3年8月13日 | 令和2年度調査結果(PDF:1,314KB) |
| 令和元年度(2019) | 令和2年8月13日 | 令和元年度調査結果(PDF:1,165KB) |
| 平成30年度(2018) | 令和元年7月29日 | |
| 平成29年度(2017) | 平成30年8月13日 | |
| 平成28年度(2016) | 平成29年9月5日 | 平成28年度調査結果(PDF:302KB) |
| 平成27年度(2015) | 平成28年8月2日 | 平成27年度調査結果(PDF:999KB) |
大気の汚染に係る環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、環境基本法に定められている基準のことを言います(ダイオキシン類の環境基準を除く)。
大気汚染に係る環境基準(ダイオキシン類を除く。)は、次のように定められています。
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物質 |
環境上の条件 |
|---|---|
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二酸化いおう |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
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一酸化炭素 |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
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浮遊粒子状物質(SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
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光化学オキシダント |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
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二酸化窒素 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
| 微小粒子状物質(PM2.5) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 |
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ベンゼン |
1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 |
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トリクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |
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テトラクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |
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ジクロロメタン |
1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 |
大気汚染状況常時監視測定局の設置場所(令和6年度)の説明です。
(画像をクリックすると、画像が大きくなります。)
[画像:R5sokuteikyokunosettibasyo]
クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 大気環境の測定結果(PDF:1,065KB)
大気環境の常時監視結果