貸金業登録制度
貸金業登録
- (1)貸金業を営もうとする者は、登録を受けることが必要です。
- (2)3年ごとに登録を更新しなくては、その効力は失われます。
- (3)更新の申請は、登録の有効期間満了の2ヶ月前までに行わなければなりません。
登録を受ける必要があるものの例
- (1)消費者金融業者・手形割引業者・事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
- (2)貸付けを行うカード会社や信販会社・貸付けを行う百貨店やスーパー
登録する行政庁
- (1)山梨県内のみに営業所または事務所を設置して事業を営む場合は、山梨県知事登録となります。
- (2)2つ以上の都道府県に営業所または事務所を設置して事業を営む場合は、財務局長登録となります。
審査
- (1)登録を受けるためには、法令で定める様式による申請書に、法令で定める書類を添付しなければなりません。
- (2)登録申請書は、原則として主たる営業所等の所在地の貸金業協会を通して提出します。
登録を拒否される場合
登録を受けようとする方が次のいずれかに該当する場合は、登録を拒否されます。
- (1)成年被後見人又は被補佐人
- (2)破産者で復権を得ない者
- (3)登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)
- (4)禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- (5)「貸金業法」、「出資法」、「旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律」若しくは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に違反し、又は「刑法」若しくは「暴力行為等処罰に関する法律」の罪を犯し、罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者
- (6)暴力団員等
- (7)貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- (8)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合
- (9)法人でその役員または政令で定める使用人のうち上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する場合
- (10)個人で政令で定める使用人のうち上記の(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある場合
- (11)暴力団員等がその事業活動を支配する者
- (12)暴力団員等をその業務に従事、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
- (13)営業所ごとに貸金業務取扱主任者を置かない者
- (14)財産的基礎を有しない者
- (15)登録申請書又はその貼付書類のうち、重要な事項について虚偽の記載がある、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合
- (16)貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
- (17)他に営む業務が公益に反すると認められる者
金融庁登録貸金業者情報検索サービス
山梨県を含む全国の登録貸金業者の情報(一部を除く)を検索できます。
金融庁登録貸金業者情報検索サービス
貸金業務取扱主任者制度
- (1)貸金業者は、営業所毎に貸金業の業務に従事する使用人などに対し、法令の規定を遵守して業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせる貸金業務取扱主任者を設置しなければなりません。
- (2)貸金業務取扱主任者は、資格試験に合格し、かつ、主任者登録を受けた者でなければなりません。(登録の有効期間は3年間)
- (3)貸金業務取扱主任者に係る資格試験及び主任者登録事務については、日本貸金業協会が、内閣総理大臣の指定又は委任を受けて実施しています。