このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ページID:2839更新日:2023年8月30日
ここから本文です。
事前に申請の日時を審査会事務局に電話連絡してください。申請書等に不備があると申請を受理しないことがありますので、
できるだけ郵便ではなく、審査会事務局へ直接提出してください。また、その際には、印鑑を持参してください。
申請する時に必要なもの
申請書の作成など申請手続の詳細については、下記の「紛争処理申請の手引き」を参照願います。
建設工事請負契約に関する紛争処理申請の手引き(PDF:666KB)
申請書は、次の申請書記載例の要領で作成し、申請人(又は代理人)が記名押印して提出してください。記載例の各項目は、建設業法で決められたものですので、必ずこれに従って作成してください。
次の場合は、それぞれの書類を必ず申請書(正本)に添付してください。
契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真等の証拠書類があるときは、その「写し」を提出して下さい。特に、工事請負契約書は、最も基本的な証拠であり、請負契約に関する紛争であることを証明するためにも必要ですので、必ず提出して下さい。
正本1部、副本4部(あっせんは2部)
正本1部
正本1部、副本4部(あっせんは2部)
(注)申請に多額の費用がかかる証拠書類(設計図など)は、審査会事務局と相談のうえ、提出部数を減らすこともできます。
山梨県建設工事紛争審査会事務局
(山梨県県土整備部県土整備総務課建設業対策室内)
〒400-8501山梨県甲府市丸の内1-6-1
TEL:055-223-1843(直通)
FAX:055-223-1844
E-mail:kentai@pref.yamanashi.lg.jp
本審査会以外にも、住宅、不動産、建設工事のトラブルについての電話相談窓口として、次のようなものがあります。
□しろいしかく(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」
□しろいしかく(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住宅紛争審査会」
□しろいしかく(一社)山梨県建築士事務所協会の「設計事務所の業務に関する苦情処理」