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ページID:85312更新日:2019年1月24日
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)(以下「第4次一括法」という。)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から県(知事)に移譲され、山梨県では、情報政策課が所管しています。
次の4要件のすべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。
移譲された「小規模施設特定有線一般放送」に関する事務・権限は、次のとおりです。
総務省令である放送法施行規則を改正して、小規模施設特定有線一般放送に該当する設備の規模(引込端子の数:500端子以下)を規定したほか、県に提出する様式等が定めらました。
(様式及び記載例)
様式及び記載例は、総務省関東総合局の「主な提出種類のダウンロード引込端子数51以上500以下の設備≪小規模施設特定有線一般放送事業者≫」ページをご覧ください。
(小規模施設特定有線一般放送への参入を希望する方へ)
小規模施設特定有線一般放送への参入を希望するに当たって必要となる手続き、適用される法令の規律等について「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」にまとめられています。総務省関東総合局の「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」ページをご覧ください。
(その他)
その他詳細は、総務省関東総合通信局の「【お知らせ】小規模施設特定有線一般放送の国(総務大臣)から都県(知事)への事務・権限の移譲について(平成28年4月1日施行)」ページをご覧ください。