・鳥獣保護区や特定猟具使用禁止区域等の標識や公園内の標識が抜き去られる事例があります。
・これらの標識は、正しい設置場所にないと役目を果たさないため、管理者に無断で設置場所を移動したり、傷つけたりしないようにしてください。
・もし、破損が著しい標識がありましたら、標識に記載された管理者又は東部生活環境事務所へご連絡いただきますよう、よろしくお願いします。
・なお、
標識等を故意に傷つけたり、管理者に無断で抜き去ったりすると、刑法の器物破損罪又は窃盗罪が適用になりますので、御注意ください。
設置してある標識の種類
鳥獣の保護を図るため、狩猟等による鳥獣の捕獲を禁止する区域を示す標識です
銃猟による危険防止、静穏の保持のため、銃猟による鳥獣の捕獲を禁止する区域を示す標識です