カモやハクチョウ等の水鳥(脚に水かきがある鳥)やタカ等の猛禽類、あるいは同じ場所でたくさんの野鳥が死んだり弱ったりしている際は、県で回収し、検査を行う場合があります。詳しくは、次の窓口にご相談ください。
鳥取市
岩美郡
八頭郡
県庁自然共生課
0857-26-7979
※(注記)夜間、休日 0857-26-7111(県庁代表)
shizen-kyousei@pref.tottori.lg.jp
倉吉市
東伯郡
中部総合事務所
環境建築局環境・循環推進課
0858-23-3276
※(注記)夜間、休日 0858-22-8141 (中部総合事務所代表)
chubu-kankyo@pref.tottori.lg.jp
米子市
境港市
西伯郡
日野郡
西部総合事務所
環境建築局環境・循環推進課
0859-31-9628
※(注記)夜間、休日 0859-34-6211(西部総合事務所代表)
seibu-kankyo@pref.tottori.lg.jp
※(注記)メールでのお問い合わせも可能です。最寄りの窓口のメールアドレスに、野鳥の写真等をお送りください。
※(注記)夜間(時間外)や閉庁日にご連絡いただいた場合、翌開庁日の対応となる場合があります。
※(注記)野鳥の死体に損傷がある場合や腐敗している場合は検査することができない場合があります。また、交通事故等の他の死因であることが明らかな場合は、検査の対象となりません。
また、環境省が定めた検査対象に当たらない場合も、検査対象となりません。
これらの検査の対象とならない場合、死体の回収は行いませんので、ご了承ください。
なお、死体の処分方法については、以下を参考にしてください。
<県道・市道等の公共の場所で発見した場合>
それぞれの場所を管理している行政機関にご連絡ください。
国道の場合・・・各国道維持出張所
県道の場合・・・各県土整備局
市町村道の場合・・・各市町村道路所管課
その他の公共の場所・・・その場所を管理している行政機関
<自宅敷地などで発見した場合>
各市町村廃棄物担当課に御確認の上、適切に処分してください。(一般廃棄物として廃棄する等)
※(注記)環境省が定めた検査基準(対象となる種及び死亡等している野鳥の数)について、詳しくは、本ページ下部の「高病原性鳥インフルエンザに関する野鳥監視調査」のリンク先のページをご覧ください。
県民の皆様へのお願い
- 野鳥は、飼われている鳥とは異なり、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられなかったりして死んでしまうこともあります。
- 死亡野鳥は、鳥インフルエンザウイルスだけでなく、様々なウイルスや細菌、寄生虫に感染していることがあります。直接素手では触らず、処分する場合は、ビニール手袋や新聞紙等を利用するようにしてください。
- 異常な行動をする野鳥または死亡・衰弱した野鳥に触れてしまった場合は、手洗い消毒やうがいなどの対策をおこなってください。対策をおこなえば、過度に心配される必要はありません。
※(注記)異常な野鳥:首を傾けてふらついたり、首をのけぞらせて立っていられなくなるような神経症状、重度の結膜炎等を発症している野鳥。
飼育鳥の管理について
国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。
清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにし、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。
飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静に対応くださいますようお願いいたします。
【環境省ホームページ高病原性鳥インフルエンザに関する情報】
野鳥との接し方(PDF:48KB)