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防災・危機管理情報


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野生鳥獣を許可なく捕獲・飼養しないでください

野生鳥獣を許可なく捕獲・飼養することは、法律で禁止されています。
「保護の対象にならないから」という理由で、家に持ち帰ることはしないでください。

【ご注意】違法捕獲・違法飼養

県は県警察本部等と連携し、密猟や違法飼養の根絶に努めています。
なお、現在、愛玩飼養を目的とした鳥獣捕獲許可は認めていません。

・野生鳥獣を許可なく捕獲・飼養することは禁止されています。
・許可なく野生鳥獣の捕獲・飼養を行うと法令により罰せられます。
【違法捕獲】1年以下の懲役または100万円以下の罰金
【違法飼養】6ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金
・詳しくは下記の関係法令等を御参照ください。
鳥獣保護法 法律、政令、規則等(環境省)
愛玩飼養(環境省)
第13次鳥獣保護管理事業計画 第五の3-3 (pdf:457KB)

(注記)鳥獣捕獲等許可申請をされる場合は、とっとり電子申請サービス(https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5820)から申請することができます。


最後に本ページの担当課 鳥取県生活環境部 自然共生社会局 自然共生課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-71990857-26-7199
ファクシミリ 0857-26-7561
E-mail shizen-kyousei@pref.tottori.lg.jp

「メールでの問い合わせについてお願い」
ドメイン指定受信・拒否などの設定をされている場合は、「@pref.tottori.lg.jp」からの電子メールを受信可能な設定としてください。

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