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重要なお知らせ
更新日:2020年7月1日
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平成23年3月に起こった福島第一原子力発電所の事故によって大気中に放出された放射性物質は、風にのって広い地域に移動・拡散し、雨などにより地表や建物、樹木などに降下しました。
この放射性物質が、私たちの生活の中で排出されるごみの焼却灰や下水汚泥、稲わらや堆肥などに一定濃度(1キログラム当たり8,000ベクレル)を超えて付着・濃縮したものを指定廃棄物と呼び、国が処理を行うことになっています。しかし、処理体制が整わず栃木県においても、やむを得ず一時的な保管をお願いせざるを得ない状況が続いています。
指定廃棄物関係広報紙「放射性物質を含む廃棄物のいま」(PDF:5,411KB)
(平成25年10月発行)
(平成27年5月発行)
平成28年
平成29年
平成30年
令和元(2019)年
令和2(2020)年
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