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ホーム > くらし・環境 > 廃棄物 > 廃棄物対策 > 建築物の解体時等における残置物の取扱いについて

更新日:2023年5月2日

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建築物の解体時等における残置物の取扱いについて

建築物の解体時等における残置物の適正処理をお願いします

建築物の解体時(リフォーム工事などを含みます。)に伴い生じた廃棄物(以下「解体物」といいます。)の処理責任は、解体工事を請け負った元請業者にあります。

一方で、建築物の解体時等に建築物の所有者や占有者等が残置した廃棄物(以下「残置物」といいます。)の処理責任は、建築物の所有者等にあります。

このため、建築物の解体等を行う際には、建築物の所有者等が、工事の着手前に残置物を適正に処理する必要があります

残置物」の例として、以下のようなものが考えられます。

  • 家具類(建築物と一体となった造り付け家具を除く)、電化製品、日用品、自転車、鉢植え など

いずれも、所有者等が不要(捨てる)と判断した時点で廃棄物になるものであり、建築物の解体工事に伴って廃棄物となるものではありません。

解体する建築物の所有者・占有者等の皆様へ

解体する建築物が一般家庭の家屋等である場合

解体する建築物が一般家庭の家屋等である場合、残置物は一般廃棄物に該当します。

残置物は、市町村が定めるルールに従って、適正に処理してください。

解体する建築物が事務所や店舗等である場合

解体する建築物が事務所や店舗等である場合、残置物の種類や性状により、残置物は一般廃棄物に該当するものと産業廃棄物に該当するものに分けられます。

産業廃棄物に該当する残置物は、建築物の所有者等が排出者として、自ら適正に処理するか、産業廃棄物処理業の許可を有する者に委託して適正に処理してください。

一般廃棄物に該当する残置物は、市町村が定めるルールに従って、適正に処理してください。

一般廃棄物に該当する残置物を産業廃棄物処理業の許可を有する者に委託することはできませんので、御注意ください。

解体等の元請業者の皆様へ

解体物と異なり、元請業者が排出者として残置物を処理することはできません

解体工事の発注者に対して、解体工事が開始される前に、残置物を適正に処理するように助言してください。

産業廃棄物処理業者の皆様へ

残置物には、産業廃棄物に該当するもののほか、一般廃棄物に該当するものがあります。

産業廃棄物処理業の許可だけでは、残置物の処理を請け負うことができないケースが想定されますので、御注意ください。

参考資料等

解体工事現場の立入検査を実施しています

栃木県では、定期的に解体工事現場への立入検査を実施しています。

実際に解体工事が実施されている現場のほか、必要に応じて、発注者や請負業者の事務所も訪問しています。

原則として、立入検査は抜き打ちで実施しており、事前に連絡はしません。職員が訪問した際は、御協力をお願いします。


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