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更新日:2023年9月11日

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感染性廃棄物の適正な処理について

「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」について

感染性廃棄物とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体(感染性病原体)が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物のことで、感染性一般廃棄物(廃棄物処理法施行令第1条第1項第8号)と感染性産業廃棄物(同法施行令第2条の4第1項第4号)があります。

感染性廃棄物は、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」として定義される特別管理一般廃棄物(同法第2条第3項)又は特別管理産業廃棄物(同条第5項)に該当することから、通常の廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。

医療関係機関等の関係者の皆様あるいは処理業者の皆様は、環境省が策定している「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」を参照の上、感染性廃棄物を適正に処理してください。

感染性廃棄物処理マニュアルの最新版は、以下の環境省ホームページの「マニュアル等」欄に掲載されています。また、他に関連する通知等も掲載されていますので、併せて御確認をお願いします。

関連リンク(感染性廃棄物処理マニュアルの掲載先)

リンク先のページの下の方に「マニュアル等」欄があります。

感染性廃棄物の排出元となる「医療関係機関等」とは

廃棄物処理法で定める医療関係機関等は、以下のとおりです。

  • 病院
  • 診療所(保健所、血液センター等を含む。)
  • 衛生検査所
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 助産所
  • 動物の診療施設
  • 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)
  • 大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)
  • 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)

特別管理産業廃棄物管理責任者を選任してください

医療関係機関等の管理者等は、施設内における感染事故等を防止し、感染性廃棄物を適正に処理するために、資格を有する方(管理者等を含む。)から特別管理産業廃棄物管理責任者を選任してください

[根拠:廃棄物処理法第12条の2第8項及び第9項]

感染性廃棄物に係る特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

  1. 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士
  2. 二年以上、環境衛生指導員の職にあった者
  3. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において、医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者

講習会について

特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を適切に遂行するために必要な知識を修得することを目的とした講習会を、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催しています。

詳細は、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページを御覧ください。

感染性廃棄物の保管容器について

感染性廃棄物を安全に保管又は処理するため、感染性廃棄物の性状等に応じた適切な保管容器を選定するとともに、保管容器にはバイオハザードマークを表示するようにしてください。

関連リンク(容器関係)

感染性廃棄物の処理委託について

医療関係機関等が感染性廃棄物の収集運搬又は処分を委託するときは、特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者のうち、その事業範囲に感染性廃棄物が含まれる者を選んでください。

なお、収集運搬を委託する際は、積込みの場所(医療関係機関等の施設)と積卸しの場所(積替保管施設、中間処理施設又は最終処分場)の両方で都道府県知事等から許可を得ていることが必要です。

[根拠:廃棄物処理法第12条の2第5項]

多量排出事業者による処理計画の作成等について

前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、知事(事業場が宇都宮市内にある場合は宇都宮市長)に提出しなければなりません。

また、計画を提出した多量排出事業者は、計画の実施の状況について、翌年度の6月30日までに報告書を提出しなければなりません。

ここで言う「特別管理産業廃棄物の発生量」には、感染性廃棄物だけでなく、廃水銀等や廃石綿等といった特定有害産業廃棄物も含みますので、対象の判断の際は御注意ください。

計画書及び報告書の作成方法や提出先等の詳細は、次のホームページを御覧ください。

[根拠:廃棄物処理法第12条の2第10項及び第11項]

電子マニフェスト使用の義務化について

前々年度において特別管理産業廃棄物(PCB等、PCB汚染物、PCB処理物を除く。)の発生量が50トン以上であった事業場については、その特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合に電子マニフェストの使用が義務付けられています。

また、特別管理産業廃棄物以外の処理を委託する場合や、義務付けの対象外の事業場においても、積極的に電子マニフェストを御利用いただくようお願いします。

電子マニフェストを利用した場合には、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要になるなどのメリットがあります。

[根拠:廃棄物処理法第12条の5]

お問い合わせ

資源循環推進課 審査指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3154

ファックス番号:028-623-3113

Email:shinsa-shidou@pref.tochigi.lg.jp

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