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少年院


少年院
少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、その健全な育成を図ることを目的として、矯正教育や社会復帰支援等を行う法務省所管の施設です。
少年たちは、少年院での教育を通して、自らの問題を見つめ、改善して社会に戻っていきます。二度と犯罪・非行を犯さないという決意を実現するためには、本人の努力のほかに、社会の人々の温かい心と 援助が不可欠です。
立ち直りつつある少年たちへの御理解と御支援をお願いします。

少年院の種類と処遇の区分

少年院は、少年の年齢や心身の状況により、第1種、第2種及び第3種の3つの種類に分けて設置されており、どの種類の少年院に送致するかは、家庭裁判所において決定されます。
なお、第3種を除き、 男女は別の施設を設けています。そのほか、刑の執行を受ける者を収容する第4種の少年院もあります。
また、令和4年4月1日、少年法等の一部を改正する法律が施行され、特定少年(18歳及び19歳)のうち2年間の保護観察に付された者に、保護観察中の重大な遵守事項違反があった場合には、少年院に収容することができる制度の運用が新たに開始されました。
これ受けて、遵守事項違反のあった特定少年を一定期間収容し、その特性に応じた処遇を行う少年院として、第5種少年院が新たに設けられました。

各少年院には、矯正教育の重点的な内容と標準的な教育期間を定めた矯正教育課程が設けられています

教育の方針と流れ

少年院においては、設置された矯正教育課程ごとに、当該少年院における矯正教育の目標、内容、実施方法等を定める少年院矯正教育課程を編成しています。 その上で、入院してくる少年一人ひとりの特性及び教育上の必要性に応じ、家庭裁判所、少年鑑別所の情報及び意見等を参考にして個人別矯正教育計画を作成し、きめ細かい教育を実施しています。

教育活動


生活指導(グループワーク)
少年院では、少年の必要性や施設の立地条件等に応じた特色のあるさまざまな教育活動が行われています。 矯正教育の内容は、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導及び特別活動指導から成り立っています。

生活指導 : 善良な社会人として自立した生活を営むための知識・生活態度の習得

職業指導 : 勤労意欲の喚起、職業上有用な知識・技能の習得

教科指導 : 基礎学力の向上、義務教育、高校卒業程度認定試験受験指導

体育指導 : 基礎体力の向上

特別活動指導 : 社会貢献活動、野外活動、音楽の実施 少年の立ち直り×地方創生のススメ(PDF)(3.63MB) 高解像度版はこちら(687MB)


  • 職業指導

  • 教科指導(授業場面)

  • 体育指導

  • 特別活動指導(社会貢献活動)

社会復帰支援

円滑な社会復帰を図るため、出院後に自立した生活を行うことが難しい少年に対し、修学・就労の支援、帰住先の確保、医療・福祉機関との連携による継続的な支援を行っています。

  • 就労支援

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