電子公告制度について
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日から施行され、これまで官報に掲載する方法又は時事に関する日刊新聞紙に掲載する方法に限定されていた公告方法に加え、会社や一般社団法人等がインターネットを利用することにより公告を行うことを可能とする制度が導入されました。
第1 電子公告制度の概要
1 電子公告とは
従来、会社が官報に掲載する方法又は日刊新聞紙に掲載する方法により行っていた合併、資本減少等の公告を、インターネット上のホームページに掲載する方法によって行うことをいいます(会社法第2条第34号等)。
これにより、利害関係人は、インターネットを利用して、公告の内容が掲載されているホームページにアクセスすることによって、その内容を知ることができます。
これにより、利害関係人は、インターネットを利用して、公告の内容が掲載されているホームページにアクセスすることによって、その内容を知ることができます。
2 電子公告の手続の流れ
電子公告の手続の流れをフローチャートにすると、以下のようになります。
電子公告の手続の流れ
(1) 定款変更等
会社等が行う公告を電子公告の方法によって行うためには、定款にその旨を定めておく必要がありますので、会社等を設立する場合には、いわゆる原始定款に「当会社(当法人)の公告は、電子公告の方法により行う。」旨の定めを置き、既存の会社等については、同旨の内容に定款を変更しなければなりません。この場合には、ウェブページのURLまで定款に定めておく必要はありません(会社法第939条第3項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます。)第331条第2項)。
なお、電子公告を公告方法とする場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法(官報又は日刊新聞紙のいずれか)を定款に定めることができます(会社法第939条第3項、一般法人法第331条第2項)。
◆だいやまーく【参考】公告方法の定款記載例
(電子公告により行う旨のみを定めた場合)
第〇条 当会社(当法人)の公告は、電子公告により行う。
(予備的公告方法として「官報」に掲載する方法を定めた場合)
第〇条 当会社(当法人)の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(予備的公告方法として「日刊新聞紙」に掲載する方法を定めた場合)
第〇条 当会社(当法人)の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する〇〇新聞に掲載する方法により行う。
(2) 登記申請
会社等が定款を変更して電子公告を公告方法とした場合には、2週間以内に、本店(主たる事務所)所在地の管轄登記所に登記の申請をしなければなりません。この場合には、公告方法のほかに公告ホームページのURL(注)についても登記を要します(会社法第911条第3項第28号イ、一般法人法第301条第2項第15号イ)。
(注) 登記すべき事項である公告ホームページのURL(登記アドレス)については、公告ページのURL(公告アドレス)又は公告ページが複数にわたる場合に作成する共通ページのURLのいずれでも差し支えありません。
→「株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)」はこちらを御覧ください(法務局ホームページにリンクします。)。
(3) 電子公告調査機関への調査の委託
法律の規定による公告を電子公告によりしようとする会社等は、いわゆる決算公告の場合を除き、公告期間中、電子公告が適法に行われたかどうかについて、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければならないとされています(会社法第941条、一般法人法第333条)。
調査を受けようとする会社等は、電子公告調査機関に対して調査を委託しなければなりません(電子公告調査機関の詳細については「第2 電子公告調査機関」を御参照ください。)。
会社等が行う公告を電子公告の方法によって行うためには、定款にその旨を定めておく必要がありますので、会社等を設立する場合には、いわゆる原始定款に「当会社(当法人)の公告は、電子公告の方法により行う。」旨の定めを置き、既存の会社等については、同旨の内容に定款を変更しなければなりません。この場合には、ウェブページのURLまで定款に定めておく必要はありません(会社法第939条第3項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」といいます。)第331条第2項)。
なお、電子公告を公告方法とする場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法(官報又は日刊新聞紙のいずれか)を定款に定めることができます(会社法第939条第3項、一般法人法第331条第2項)。
◆だいやまーく【参考】公告方法の定款記載例
(電子公告により行う旨のみを定めた場合)
第〇条 当会社(当法人)の公告は、電子公告により行う。
(予備的公告方法として「官報」に掲載する方法を定めた場合)
第〇条 当会社(当法人)の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(予備的公告方法として「日刊新聞紙」に掲載する方法を定めた場合)
第〇条 当会社(当法人)の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する〇〇新聞に掲載する方法により行う。
(2) 登記申請
会社等が定款を変更して電子公告を公告方法とした場合には、2週間以内に、本店(主たる事務所)所在地の管轄登記所に登記の申請をしなければなりません。この場合には、公告方法のほかに公告ホームページのURL(注)についても登記を要します(会社法第911条第3項第28号イ、一般法人法第301条第2項第15号イ)。
(注) 登記すべき事項である公告ホームページのURL(登記アドレス)については、公告ページのURL(公告アドレス)又は公告ページが複数にわたる場合に作成する共通ページのURLのいずれでも差し支えありません。
→「株式会社変更登記申請書(公告方法の変更)」はこちらを御覧ください(法務局ホームページにリンクします。)。
(3) 電子公告調査機関への調査の委託
法律の規定による公告を電子公告によりしようとする会社等は、いわゆる決算公告の場合を除き、公告期間中、電子公告が適法に行われたかどうかについて、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければならないとされています(会社法第941条、一般法人法第333条)。
調査を受けようとする会社等は、電子公告調査機関に対して調査を委託しなければなりません(電子公告調査機関の詳細については「第2 電子公告調査機関」を御参照ください。)。
3 決算公告に関する特例
いわゆる決算公告(株式会社、一般社団法人又は一般財団法人が行う貸借対照表の公告(大会社、大規模一般社団法人又は大規模一般財団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書の公告))については、以下の特例があります。
(1) いわゆる決算公告については、他の公告事項について電子公告を行う場合と異なり、電子公告調査機関の電子
公告調査を受けることを要しません(会社法第941条、一般法人法第333条)。
(2) 電子公告を公告方法とする会社等が決算公告をする場合には、官報又は日刊新聞紙により決算公告をする場合
と異なり、要旨の公告をすることはできず、必ず全文を公告しなければなりません(会社法第440条第2項、一般法
人法第128条第2項、第199条)。
(3) 決算公告用のホームページは、他の公告事項についてのホームページとはリンクのない別のアドレスのものを登
記することができます(会社法施行規則第220条第2項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第87条第2項)。
◆だいやまーく決算公告のみをホームページで行う場合
会社等の公告方法を官報又は日刊新聞紙による方法としている場合であっても、決算公告のみをインターネット上のホームページに掲載することも可能です(会社法第440条3項、一般法人法第128条第3項、第199条)。この場合には、貸借対照表等が掲載されるウェブページのURLを登記する必要があります(会社法第911条第3項第26号、一般法人法第301条第2項第13号)。
(1) いわゆる決算公告については、他の公告事項について電子公告を行う場合と異なり、電子公告調査機関の電子
公告調査を受けることを要しません(会社法第941条、一般法人法第333条)。
(2) 電子公告を公告方法とする会社等が決算公告をする場合には、官報又は日刊新聞紙により決算公告をする場合
と異なり、要旨の公告をすることはできず、必ず全文を公告しなければなりません(会社法第440条第2項、一般法
人法第128条第2項、第199条)。
(3) 決算公告用のホームページは、他の公告事項についてのホームページとはリンクのない別のアドレスのものを登
記することができます(会社法施行規則第220条第2項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
第87条第2項)。
◆だいやまーく決算公告のみをホームページで行う場合
会社等の公告方法を官報又は日刊新聞紙による方法としている場合であっても、決算公告のみをインターネット上のホームページに掲載することも可能です(会社法第440条3項、一般法人法第128条第3項、第199条)。この場合には、貸借対照表等が掲載されるウェブページのURLを登記する必要があります(会社法第911条第3項第26号、一般法人法第301条第2項第13号)。
4 調査結果通知
公告を官報又は日刊新聞紙に掲載した場合には、公告が掲載された印刷物が客観的な証拠資料となるのに対し、電子公告により公告が行われた場合に適法な公告がされたことの客観的証拠資料となるのが電子公告調査機関の作成に係る調査結果通知です。
この調査結果通知は、商業・法人登記の申請書に「公告をしたことを証する書面」として添付することができます。
この調査結果通知に記載される内容は、以下のとおりです(電子公告規則第7条)。
(1) 会社(法人)の商号(名称)、本店(主たる事務所)及び代表者の氏名、登記アドレス並びに公告アドレス、公告期間
及び法令の条項(公告期間中に、これらの事項のいずれかを変更する旨の通知がされた場合の当該通知に係る変
更後のもの及び変更の日時)
(2) 公告情報内容(追加公告の情報内容を含む。)
(3) 調査の結果(具体的には以下の事項)
ア 調査を行った際の受信した日時、その際に入力したアドレス及び調査結果
(ア) 受信情報と公告情報(公告の中断が生じた場合には、公告情報及び追加公告情報)とが同一の結果であった
場合には、その結果及び判定の日時
(イ) (ア)で同一の結果でなかった場合には、職員の手動操作による判定の結果及びその日時
イ 電子公告調査機関の職員が手動操作によっても公告サーバから情報を受信することができなかった場合には、
その旨、その日時及びその際に入力したアドレス
ウ 登記アドレスと公告アドレスが異なる場合には、リンクが切れていないかを調査した結果と日時及び作業を手動
により行った場合の職員の氏名
(4) 調査の結果から推計されることになる公告の中断が生じた可能性のある時間の合計
(5) 自動調査により情報入手作業をすることができなかった場合には、その旨、その時期及びその理由
この調査結果通知は、商業・法人登記の申請書に「公告をしたことを証する書面」として添付することができます。
この調査結果通知に記載される内容は、以下のとおりです(電子公告規則第7条)。
(1) 会社(法人)の商号(名称)、本店(主たる事務所)及び代表者の氏名、登記アドレス並びに公告アドレス、公告期間
及び法令の条項(公告期間中に、これらの事項のいずれかを変更する旨の通知がされた場合の当該通知に係る変
更後のもの及び変更の日時)
(2) 公告情報内容(追加公告の情報内容を含む。)
(3) 調査の結果(具体的には以下の事項)
ア 調査を行った際の受信した日時、その際に入力したアドレス及び調査結果
(ア) 受信情報と公告情報(公告の中断が生じた場合には、公告情報及び追加公告情報)とが同一の結果であった
場合には、その結果及び判定の日時
(イ) (ア)で同一の結果でなかった場合には、職員の手動操作による判定の結果及びその日時
イ 電子公告調査機関の職員が手動操作によっても公告サーバから情報を受信することができなかった場合には、
その旨、その日時及びその際に入力したアドレス
ウ 登記アドレスと公告アドレスが異なる場合には、リンクが切れていないかを調査した結果と日時及び作業を手動
により行った場合の職員の氏名
(4) 調査の結果から推計されることになる公告の中断が生じた可能性のある時間の合計
(5) 自動調査により情報入手作業をすることができなかった場合には、その旨、その時期及びその理由
第2 電子公告調査機関
1 電子公告調査機関とは
電子公告は、官報又は日刊新聞紙の場合と異なり、事後の改ざんが容易であるなどの問題があることから、電子公告が適法に行われたかどうかについて客観的証拠を残すため、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければなりません。 電子公告調査機関は、公告期間中、定期的にホームページを調査して正常に掲載されていたかや、改ざんがされていないか等を判定して、その結果を記録することとなります。電子公告調査が終了すれば、速やかに調査の結果を電子公告を行った会社等に対し通知しなければならないこととされています(会社法第946条第4項、一般法人法第333条)。 → 登録された電子公告調査機関の一覧はこちらを御覧ください。
2 電子公告調査機関の登録申請手続(電子公告規則第4条関係)
第3 電子公告リンク集サイト
法務省では、現在、電子公告を行っている会社又は法人を検索することができるサービスを行っています。
この電子公告リンク集サイトは、電子公告を行っている会社又は法人の公告が実際に掲載されているホームページにリンクしています。
→ 電子公告リンク集サイトへ
※(注記) 「電子公告リンク集サイト」を利用するに当たっての留意点
・ このサイトで提供している情報は、次のとおりです。
電子公告を行っている会社・法人の商号又は名称
公告すべき内容を規定した法令の条項
公告アドレス(公告が実際に掲載されているウェブページのアドレス)
公告期間(開始日及び終了日)
電子公告を行っている会社・法人の本店又は主たる事務所の所在場所
備考(公告期間中、上記の事項に変更が生じている場合には、変更後の情報が別である旨の注意書き等)
・ 入力されたキーワードの文字列を含む会社・法人の情報が商号・名称の五十音順に一覧表示されます。
また、キーワードに日付を入力した場合には、公告開始日について該当する会社・法人の情報を表示します。
例: キーワードに「東京」と入力して検索すると、商号又は名称に「東京」が含まれる会社・法人と、本店等の所在地が
「東京」の会社・法人について、併せて五十音順に表示されることとなります。
例: キーワードに「東京 2011年04月01日」と入力した場合には、「and検索」を行いますので、上記の例で該当する会社の
中から公告開始日が2011年4月1日の会社・法人の情報が一覧表示されることとなります。
・ 掲載されている会社・法人の情報は、公告期間中のものに限られます。
この電子公告リンク集サイトは、電子公告を行っている会社又は法人の公告が実際に掲載されているホームページにリンクしています。
→ 電子公告リンク集サイトへ
※(注記) 「電子公告リンク集サイト」を利用するに当たっての留意点
・ このサイトで提供している情報は、次のとおりです。
電子公告を行っている会社・法人の商号又は名称
公告すべき内容を規定した法令の条項
公告アドレス(公告が実際に掲載されているウェブページのアドレス)
公告期間(開始日及び終了日)
電子公告を行っている会社・法人の本店又は主たる事務所の所在場所
備考(公告期間中、上記の事項に変更が生じている場合には、変更後の情報が別である旨の注意書き等)
・ 入力されたキーワードの文字列を含む会社・法人の情報が商号・名称の五十音順に一覧表示されます。
また、キーワードに日付を入力した場合には、公告開始日について該当する会社・法人の情報を表示します。
例: キーワードに「東京」と入力して検索すると、商号又は名称に「東京」が含まれる会社・法人と、本店等の所在地が
「東京」の会社・法人について、併せて五十音順に表示されることとなります。
例: キーワードに「東京 2011年04月01日」と入力した場合には、「and検索」を行いますので、上記の例で該当する会社の
中から公告開始日が2011年4月1日の会社・法人の情報が一覧表示されることとなります。
・ 掲載されている会社・法人の情報は、公告期間中のものに限られます。