このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
法務省
検索

検索

×ばつ閉じる
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 登記 -不動産登記- > 不動産登記規則附則第22条第3項の規定により法務大臣が定める添付書面に記載された情報の記録の方式について

不動産登記規則附則第22条第3項の規定により法務大臣が定める添付書面に記載された情報の記録の方式について

不動産登記規則附則第22条第3項の規定による添付書面に記載された情報の記録の方式は,PDFファイル形式とする。




AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /