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「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律」の施行について

令和6年4月5日に「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律」が成立し、同日に公布、施行されました。
この法律では、令和6年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に関し、その支給を受ける権利又はその支給を受けた金銭は、差し押さえることができないものとされています。
【令和6年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金】

「令和6年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、令和6年能登半島地震災害により住宅に被害を受けた世帯の住宅再建支援等の観点から支給される給付金であって、それらがあいまって被災世帯に必要な支援を確保し、当該災害により被害を受けた地域のコミュニティの再生を図り、地域福祉の向上に資するものとして石川県から支給される次のものをいいます。

(1) 地域福祉推進支援臨時特例交付金その他高齢者等のいる世帯等に対して給付金を支給することを目的とする国の交付金として厚生労働省令で定めるものを主たる財源として支給される給付金

(2) (1)の給付金の支給を受けていない世帯の住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして支給される給付金として厚生労働省令で定めるもの(注)

(注)「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」では、(2)の厚生労働省令で定めるものとして、令和6年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金が定められています。

また、破産手続においては、差押禁止財産(差し押さえることができない財産)は、換価の対象から除かれる「自由財産」に該当するため、債務者は、破産手続開始の決定がされた後も、差押禁止財産である金銭を手元に残すことができます。
なお、令和6年能登半島地震により借金等の返済が困難となった方につきましては、こちらも御覧ください

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