このWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。
法務省
検索

検索

×ばつ閉じる
トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律について

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律について

平成30年6月20日
法務省民事局

平成30年5月18日,商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)が成立しました(同年5月25日公布)。
商法のうち運送・海商法制に関する部分については,明治32年(1899年)の商法制定以来,実質的な見直しがほとんどされていませんでした(なお,「海商」とは,海上運送,船舶の衝突,海難救助,海上保険,船舶先取特権など,海事に関する特別な私法上の規律をいいます。)。また,商法には,片仮名・文語体の表記が多く残っていました。
今回の改正は,商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し,運送・海商法制の現代化を図るとともに,商法の表記を平仮名・口語体に改めるため,商法及び国際海上物品運送法の一部を改正するものです。

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の概要

しろまる 今回の改正では,まず,陸上運送に関する改正前の商法第2編第8章の規定を海上運送・航空運送及び複合運送(陸・海・空を組み合わせた運送)にも妥当する総則的規律として位置付けることとし,これまで規定を欠いていた航空運送及び複合運送についても,商法の規律を及ぼすこととしています。

しろまる また,今回の改正では,危険物の運送を委託する荷送人は,運送人に対し,その安全な運送に必要な情報を通知する義務を負うとの規定や,運送品の滅失等についての運送人の責任は,その引渡しの日から1年以内に裁判上の請求がされないときは消滅するとの規定を設けるなど,運送全般に関する規定の整備を行うこととしています。

しろまる さらに,今回の改正では,船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権のうち,財産権の侵害を理由とするものは,不法行為の時から2年間で時効により消滅するとの規定を設けるなど,海商全般に関する規定の整備を行うこととしています。

しろまる このほか,改正前の商法のうち「第2編 商行為」の規定の一部(同編第5章から第9章まで)及び「第3編 海商」の規定については片仮名・文語体で表記されていたため,これらの規定を全て現代用語化することとしています。

しろまる 今回の改正に関するその他の内容については,以下の資料をご覧ください。
しかく新旧対照条文【PDF】

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行期日

今回の改正は,平成31年4月1日から施行されます。

ポスター・パンフレット (注記)ダウンロードしてご利用ください

しかく ポスター【PDF】




しかく パンフレット【PDF】








Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。

(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2014年10月時点のものです。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /