民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について
平成28年6月7日
法務省民事局
法務省民事局
平成28年6月1日,民法の一部を改正する法律が成立し,女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました(同月7日公布・施行)。
民法の改正の概要
1 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としました。
2 女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。
なお,この改正に伴い,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性が再婚する場合の婚姻の届出については,こちらのページをご覧ください。
■しかく 新旧対照条文【PDF】
民法の改正の概要
1 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としました。
2 女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。
なお,この改正に伴い,前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性が再婚する場合の婚姻の届出については,こちらのページをご覧ください。
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