大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令について
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号)第2条第1項の特定大規模災害として東日本大震災を指定し,当該特定大規模災害に適用すべき措置として同法第7条に規定する被災地短期借地権に係る措置及びこれを適用する地区として福島県双葉郡大熊町を指定する旨の政令が,平成25年12月26日に公布・施行されました。
なお,同法の内容については,こちらをご覧ください。
○しろまる 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第二条第一項の特定大規模災害及びこれに対し適用すべき措置等を指定する政令 【PDF】
(参照) 国土交通省ホームページ
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