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改正行政事件訴訟法施行5年後の検討について

平成24年11月22日

法務省では,行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年法律第84号)附則第50条を踏まえ,その施行状況の検証を行い,これに基づいた検討の結果を取りまとめました。その内容は別添資料のとおりです。

(参考)

行政事件訴訟法の一部を改正する法律附則第50条

第50条 政府は,この法律の施行後5年を経過した場合において,新法の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

平成16年改正行訴法の施行状況の検証を踏まえた検討の結果[PDF]

施行状況検証結果報告書[PDF]

改正行政事件訴訟法の施行状況の検証の経過については,こちらをご覧ください。



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