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年金分割

年金分割は,離婚した場合に,お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
詳しい手続きの方法やご不明な点などについては,お近くの年金事務所,街角の年金相談センター(日本年金機構のサイトに移動します。)までご相談ください。
また,年金分割制度の概要や手続きについてはこちらからもご覧いただけます。(日本年金機構のサイトに移動します。)

Q1 年金分割とはどのような制度ですか。
(A)
年金分割は,離婚した場合に,お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。具体的には,離婚時の年金分割が行われると,婚姻期間中について,厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割されることになり,年金額をお二人で分割できます。

Q2 年金分割にはどのような方法がありますか。
年金分割の方法は2種類あります。
(1)合意分割
・お二人からの請求により年金を分割する方法です。
・分割の割合はお二人の合意,または,裁判手続によって決まった割合となります。
(2)3号分割
・サラリーマンの妻である専業主婦の方など,国民年金第3号被保険者(注記)であった方からの請求により,年金を分割する方法です。
・分割の割合は,2分の1ずつとなります。
(注記)厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満の方

Q3 年金分割を行うためにはどのような手続きが必要ですか。
(A)
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」 (日本年金機構のサイトに移動します。)を提出する必要があります。分割の割合が決まっていても請求の手続をしないと年金は分割されません。

Q4 年金分割の手続きに期限はありますか。
(A)
年金分割の手続きは,原則として,離婚をした日の翌日から2年を経過すると,請求できなくなります。また,既に離婚等が成立し,相手方が死亡した日から起算して1カ月を経過すると請求できなくなります。

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