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本店を管轄登記所外に移転する際の印鑑届書の提出が不要になりました

令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録((注記)1)を新所在地を管轄する登記所へ移送することになりました。

これにより、本店を管轄登記所外に移転しても新所在地を管轄する登記所に印鑑が引き継がれ、当該印鑑の提出があったものとみなされることから、本店移転の登記申請と同時にする新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出が不要になりました((注記)2)。

なお、印鑑カードは従来どおり引き継がれませんので、印鑑証明書が必要な場合には、登記が終わった後に改めて新所在地を管轄する登記所宛てに、印鑑カードを請求いただきますようお願いいたします。

((注記)1)廃止等の記録がされていないものに限ります。
((注記)2)改印を希望する場合は、本店移転の登記申請の前又は同時に旧所在地を管轄する登記所に改印届書を提出するか、本店移転の登記の完了後に新所在地を管轄する登記所に改印届書を提出してください。

参考

商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)
商業登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)

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