供託書正本等の契印の省略について(お知らせ)
令和5年2月20日から、紙媒体の供託書正本及び供託通知書(以下「供託書正本等」といいます。)について、供託官の職印による契印を省略しますので、お知らせします。
同日以降は、契印に代え、供託書正本等の右下部に、特定の記号・番号及びページ番号・総ページ数が印字がされます。
なお、供託書正本等は、これまでどおり、登記事項証明書に用いられる用紙と同じ用紙である地紋紙に印刷されます。
地紋紙の偽造防止措置については、法務省ホームページ内の「登記事項証明書用専用紙の主な偽造防止措置」のページをご覧ください。
同日以降は、契印に代え、供託書正本等の右下部に、特定の記号・番号及びページ番号・総ページ数が印字がされます。
なお、供託書正本等は、これまでどおり、登記事項証明書に用いられる用紙と同じ用紙である地紋紙に印刷されます。
地紋紙の偽造防止措置については、法務省ホームページ内の「登記事項証明書用専用紙の主な偽造防止措置」のページをご覧ください。
契印が省略された供託書正本のイメージ