登記事項証明書の添付省略の取扱い等の開始について(令和4年9月1日施行分)
1 改正の趣旨
供託手続の簡素化による利用者の負担軽減等、利用者の利便性の向上を図るため、供託規則(昭和34年法務省令第2号。以下「規則」といいます。)などについて、所要の改正を行いました。
2 改正の概要
(1)登記事項証明書の添付又は提示の省略
[ポイント]
登記された会社・法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(支配人等の代理権限証書等を含む。)について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」といいます。)第11条の規定に基づき、その添付又は提示を省略することができるようになりました(※(注記))。
[概要]
情報通信技術活用法第11条の規定により、申請等に際し、個別の法令において添付を求められる書面等について、情報連携等により確認すべき事項に係る情報の入手等が可能となっている場合には、当該書面等の添付を省略することができることとされています。また、同条の適用を受けるためには、添付を省略することができる書面等について、その添付を求める旨の規定を個別の法令において定める必要があるとされています。
そこで、供託規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第28号。以下「改正省令」といいます。)により、供託手続において添付又は提示する必要がある代表者の資格を証する書面などについては、登記された法人の登記事項証明書の添付又は提示を求めることを規定(改正後の規則第14条第1項等)したことに加え、登記された法人の登記情報(以下「登記情報」といいます。)を取得するための登記情報連携の仕組みを構築したことにより、登記された法人が供託手続をする際に添付又は提示を要する代表者の資格を証する登記事項証明書について、その添付又は提示を省略することができるようになりました。
この取扱いは、供託者等が代理人によって供託手続をしようとする場合において、当該代理人が法人である場合における当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び支配人その他登記のある代理人によって供託手続をしようとする場合における当該支配人その他登記のある代理人の権限を証する登記事項証明書(規則第14条第4項等)のほか、供託手続上、登記事項証明書の添付又は提示が必要な場合においても同様に適用されます。
(※(注記)) 供託申請の際に会社・法人の登記が申請され、登記が完了していない場合などには、登記申請前に取得した登記事項証明書の添付又は提示をいただく必要があります。
登記された会社・法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(支配人等の代理権限証書等を含む。)について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」といいます。)第11条の規定に基づき、その添付又は提示を省略することができるようになりました(※(注記))。
[概要]
情報通信技術活用法第11条の規定により、申請等に際し、個別の法令において添付を求められる書面等について、情報連携等により確認すべき事項に係る情報の入手等が可能となっている場合には、当該書面等の添付を省略することができることとされています。また、同条の適用を受けるためには、添付を省略することができる書面等について、その添付を求める旨の規定を個別の法令において定める必要があるとされています。
そこで、供託規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第28号。以下「改正省令」といいます。)により、供託手続において添付又は提示する必要がある代表者の資格を証する書面などについては、登記された法人の登記事項証明書の添付又は提示を求めることを規定(改正後の規則第14条第1項等)したことに加え、登記された法人の登記情報(以下「登記情報」といいます。)を取得するための登記情報連携の仕組みを構築したことにより、登記された法人が供託手続をする際に添付又は提示を要する代表者の資格を証する登記事項証明書について、その添付又は提示を省略することができるようになりました。
この取扱いは、供託者等が代理人によって供託手続をしようとする場合において、当該代理人が法人である場合における当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び支配人その他登記のある代理人によって供託手続をしようとする場合における当該支配人その他登記のある代理人の権限を証する登記事項証明書(規則第14条第4項等)のほか、供託手続上、登記事項証明書の添付又は提示が必要な場合においても同様に適用されます。
(※(注記)) 供託申請の際に会社・法人の登記が申請され、登記が完了していない場合などには、登記申請前に取得した登記事項証明書の添付又は提示をいただく必要があります。
(2)支払証明書の添付の省略
[ポイント]
配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しをすべき場合の供託物払渡請求書に添付する支払証明書について、その添付が不要となりました(※(注記))。
[概要]
従前、配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しを受ける者は、供託物払渡請求書に、印鑑証明書などの添付書類のほか、官庁又は公署から交付された規則第29号書式の証明書(支払証明書)を添付する必要がありました。
改正省令により、供託所に保管されている支払委託書の記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときを除き、支払証明書の添付が不要となりました(規則第30条第2項)。
これにより、例えば登記された法人がオンライン申請によって配当等に基づく供託金の払渡請求をする場合には、支払証明書を別途送付する必要がありませんので、オンラインによる請求のみで手続を完結することができるようになります(オンラインによる供託手続については、「オンラインによる供託手続について」のページをご覧ください。)。
(※(注記)) 支払委託書の記載から払渡しを受けるべき者であることが明らかとならない場合には、支払証明書の添付をいただく必要があります。
配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しをすべき場合の供託物払渡請求書に添付する支払証明書について、その添付が不要となりました(※(注記))。
[概要]
従前、配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しを受ける者は、供託物払渡請求書に、印鑑証明書などの添付書類のほか、官庁又は公署から交付された規則第29号書式の証明書(支払証明書)を添付する必要がありました。
改正省令により、供託所に保管されている支払委託書の記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときを除き、支払証明書の添付が不要となりました(規則第30条第2項)。
これにより、例えば登記された法人がオンライン申請によって配当等に基づく供託金の払渡請求をする場合には、支払証明書を別途送付する必要がありませんので、オンラインによる請求のみで手続を完結することができるようになります(オンラインによる供託手続については、「オンラインによる供託手続について」のページをご覧ください。)。
(※(注記)) 支払委託書の記載から払渡しを受けるべき者であることが明らかとならない場合には、支払証明書の添付をいただく必要があります。
- 令和4年9月からオンライン申請・書面申請いずれも更に便利に![PDF:396KB]
(3)簡易確認手続の見直し
登記された法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び供託物払渡請求書に添付する登記所の作成した印鑑証明書について、いわゆる登記管轄要件が撤廃され、商業・法人登記の管轄にかかわらず、簡易確認手続を行うことができるようになりました(ただし、印鑑証明書については、印鑑カードの提出が必要であり、また、東京法務局本局、大阪法務局本局及び名古屋法務局本局では、印鑑証明書の簡易確認手続を行っていません。)。
(4)裁判所書記官が作成した証明書の取り扱い
裁判所によって選任された者がその職務として供託物の払渡しを請求する場合において、供託物払渡請求書又は委任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき裁判所書記官が作成した証明書を供託物払渡請求書に添付したときは、市区町村長又は登記所の作成した証明書の添付が不要となりました(規則第26条第3項第6号)。
なお、裁判所書記官が作成した証明書の有効期間は、作成後3か月以内のものに限られます。
なお、裁判所書記官が作成した証明書の有効期間は、作成後3か月以内のものに限られます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
リンク先のサイトはAdobe Systems社が運営しています。
※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。