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トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 登記-商業・法人登記- > 「株主リスト」が登記の添付書面となりました

「株主リスト」が登記の添付書面となりました

平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。
株主リストに関するよくあるご質問はこちら

株主リストの添付が必要となる場合

株主リストの添付は,次の2つの場合に必要となります。 (注記)1

1 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合 (注記)2

2 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

(注記)1 株式会社のほかに,投資法人,特定目的会社も社員のリストの提出が必要(その他の法人は不要)です。
(注記)2 登記事項につき,株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも,株主リストの添付が必要です。


株主リストの内容

1 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合 (注記)3

くろまる議決権数上位10名の株主 (注記)4
くろまる議決権割合が2/3に達するまで株主 (注記)4,5
・・・いずれか少ない方の株主について,次の事項を記載した株主リスト

(1) 株主の氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
(5) 議決権数割合
➡ これら5点を代表者が証明


(注記)3 登記すべき事項につき,種類株主総会の決議を要する場合には,当該種類株主についての株主リストが必要です。
(注記)4自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を有する株主を除きますが,株主総会に欠席し,又は議決権を行使しなかった株主を含みます。
(注記)5 2/3に達するまでの株主は,議決権割合の多い方から加算していく必要があります。

2 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合 (注記)6

株主全員について次の事項を記載した株主リスト

(1) 株主の氏名又は名称
(2) 住所
(3) 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
(4) 議決権数
➡ これら4点を代表者が証明


(注記)6 登記すべき事項につき,種類株主全員の同意を要する場合には,種類株主全員についての株主リストが必要です。



<株主リスト(簡易書式)のイメージ(記載例はこちら)>





株主リストに関するよくあるご質問はこちら


施行日

平成28年10月1日

施行日前に,株主総会が行われた場合であっても,施行日以降に登記の申請をするときは,株主リストの添付が必要です。


株主リストの要否・内容についてのフローチャート


株主リストの要否・内容についてのフローチャート

株主リスト書式例及び記載例

株主リストの様式例

簡易書式を使って株主リストを作成する場合はこちらをご覧ください。

書式例Aー1(Excel)/書式例Aー1(pdf)
記載例Aー1(Excel)/記載例Aー1(pdf)

複雑な内容の株主リストを作成する場合

1 登記すべき事項につき,株主総会の決議又は種類株主総会の決議を要する場合の株主リスト
(商業登記規則61条3項)
書式例1-1(Excel)/書式例1-1(pdf)
くろまる記載例(株主総会決議を要する場合)
・10名の株主を記載
記載例1-1-1(Excel)/記載例1-1-1(pdf)
・2/3までの株主を記載
記載例1-1-2(Excel)/記載例1-1-2(pdf)
・種類株式発行会社が10名の株主を記載
記載例1-1-3(Excel)/記載例1-1-3(pdf)
くろまる記載例(種類株主総会決議を要する場合)
記載例1-1-4(Excel)/記載例1-1-4(pdf)

具体的な商業・法人登記の申請書様式・記載例についてはこちら


2 登記すべき事項につき,株主全員又は種類株主全員の同意を要する場合の株主リスト
(商業登記規則61条2項)
書式例1-2(Excel)/書式例1-2(pdf)
くろまる記載例
・株主全員の同意を要する場合
記載例1-2-1(Excel)/記載例1-2-1(pdf)
・株主全員の同意を要する場合(種類株主あり)
記載例1-2-2(Excel)/記載例1-2-2(pdf)
・種類株主全員の同意を要する場合
記載例1-2-3(Excel)/記載例1-2-3(pdf)

具体的な商業・法人登記の申請書様式・記載例についてはこちら

株主リストに関するよくあるご質問はこちら


御不明な点は,管轄の法務局にお問い合わせください。
各法務局の連絡先は法務局・地方法務局所在地一覧をご覧ください。




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