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会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?

商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の移転に伴う変更登記について

平成27年10月5日から,マイナンバー制度が導入され,国税庁から会社・法人に法人番号((注記))が通知されることとなりましたが,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の移転をした会社・法人が,当該変更等に伴う登記手続を行っていない場合には,法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたり,インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されるおそれがあります。
したがいまして,商号若しくは名称の変更又は本店若しくは主たる事務所の移転に伴う登記手続を行っていない会社・法人におかれましては,速やかに,管轄登記所(法務局のHPへリンクします)に変更の登記の申請をしていただきますようお願いいたします。


(注記)会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の法人番号(13桁)は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。
なお,外国法人(外国会社を含む。)の法人番号は,別の番号体系で13桁の数字を指定しています(12桁の会社法人等番号の前に1桁の数字を付したものとは異なります。)。

国税庁から法人番号に関するお知らせ(PDF)
法人番号ポスター(PDF)

公表サイト

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(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

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