所有権の登記名義人への旧氏(旧姓)の併記について(不動産登記関係)
令和6年7月2日
初回掲載日(令和6年4月1日)
はじめに
不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)により、現在の所有権の登記名義人の氏名に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
併記することができる旧氏やその方法の概要について、以下のとおりお知らせします。
詳細は、後記第5をご確認ください。
併記することができる旧氏やその方法の概要について、以下のとおりお知らせします。
詳細は、後記第5をご確認ください。
第1 通則
1 旧氏を併記することができる者
旧氏は現在の所有権の登記名義人の氏名にのみ併記することができ、これ以外の者は、旧氏併記の対象とはなりません。
また、日本の国籍を有しない者については、旧氏を併記することはできません。
2 併記することができる旧氏
所有権の登記名義人の氏名に併記できる旧氏は、氏に変更があった者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものに限られます(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」といいます。)第158条の34第1項。住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13)。
また、併記できる旧氏は1つに限られ、複数の旧氏を併記することはできません。
なお、併記される旧氏は、所有権の登記の登記事項ではなく、登記名義人の氏名を補足する事項と位置付けられています。
3 旧氏が併記される場合
所有権の登記名義人の氏名に旧氏が併記されるのは、次の場合に限られています。
●くろまる 登記申請に伴う旧氏併記の申出
旧氏は現在の所有権の登記名義人の氏名にのみ併記することができ、これ以外の者は、旧氏併記の対象とはなりません。
また、日本の国籍を有しない者については、旧氏を併記することはできません。
2 併記することができる旧氏
所有権の登記名義人の氏名に併記できる旧氏は、氏に変更があった者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものに限られます(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」といいます。)第158条の34第1項。住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13)。
また、併記できる旧氏は1つに限られ、複数の旧氏を併記することはできません。
なお、併記される旧氏は、所有権の登記の登記事項ではなく、登記名義人の氏名を補足する事項と位置付けられています。
3 旧氏が併記される場合
所有権の登記名義人の氏名に旧氏が併記されるのは、次の場合に限られています。
●くろまる 登記申請に伴う旧氏併記の申出
- 新たに所有権の登記名義人となる登記等の申請に伴い、旧氏の併記の申出をする場合(規則第158条の34)。→ 後記第2参照
- 所有権の登記名義人が、登記の申請を伴わずに旧氏の併記の申出をする場合(規則第158条の35)。 → 後記第3参照
第2 登記申請に伴う旧氏併記の申出について
1 申出をすることができる場合
次の(1)及び(2)の登記を申請する場合において、それぞれに定める者が当該登記の申請人であるときは、登記官に対し、その一の旧氏を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができます(規則第158条の34第1項)(※(注記))。
※(注記)併記したい旧氏が登記される氏と同一である申出をすることはできません。
また、次の(1)及び(2)に定められた方以外の方が申し出ることはできません。
2 申出の方法
登記申請に伴う旧氏併記の申出は、前記1(1)又は(2)に定める者の旧氏を登記申請の申請情報の内容とする方法により行う必要があります。具体的には、申請情報である登記権利者の氏名に括弧を付して旧氏及び名を併記する方法によります。
次の(1)及び(2)の登記を申請する場合において、それぞれに定める者が当該登記の申請人であるときは、登記官に対し、その一の旧氏を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができます(規則第158条の34第1項)(※(注記))。
※(注記)併記したい旧氏が登記される氏と同一である申出をすることはできません。
また、次の(1)及び(2)に定められた方以外の方が申し出ることはできません。
- (1) 所有権の保存若しくは移転の登記、合体による登記等(不動産登記法(平成16年法律第123号)第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限ります。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限ります。) : 所有権の登記名義人となる者
- (2) 所有権の登記名義人の氏についての変更の登記又は更正の登記 : 所有権の登記名義人
2 申出の方法
登記申請に伴う旧氏併記の申出は、前記1(1)又は(2)に定める者の旧氏を登記申請の申請情報の内容とする方法により行う必要があります。具体的には、申請情報である登記権利者の氏名に括弧を付して旧氏及び名を併記する方法によります。
- 登記申請に伴う旧氏併記の申出をする場合の申請書の記載例(PDF)[PDF:72KB]
- 登記申請に伴う旧氏併記の申出をする場合の申請書の記載例(Word)[WORD:16KB]
3 申出をすることができる旧氏
申出をすることができる旧氏は、以下のとおりです。
4 旧氏を証する情報
登記申請に伴う旧氏併記の申出をする場合には、前記1(1)又は(2)に定める者の旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(以下この第2において「旧氏を証する情報」といいます。)をその申請情報と併せて登記所に提供する必要があります(規則第158条の34第3項)。
5 登記申請に伴う旧氏併記の申出の却下等
登記申請に伴う旧氏併記の申出がされた場合において、登記申請に却下事由はないが、申出について、次に掲げる事由に該当すると認められるときは、旧氏併記の申出は却下されます。
※(注記)申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りではありません。
6 登記記録への記録方法
旧氏併記のイメージは以下のとおりです。
○しろまる所有権の保存の登記の申請と併せて申出をした場合
○しろまる所有権の移転の登記の申請と併せて申出をした場合
申出をすることができる旧氏は、以下のとおりです。
- (1) 初めて旧氏の併記をする場合(規則第158条の34第1項)
- 登記記録に記録する氏より前に称していた旧氏であれば、登記する氏と同一でない限り、直近の旧氏であるかどうかを問わず併記が可能です。
- (例) 氏名の経緯:(1)「民事 太郎」→(2)「登記 太郎」→(3)(現在)「法務 太郎」の場合
- 登記記録に新たに記録する氏名が(3)「法務 太郎」である場合には、併記する旧氏は(1)(2)いずれでも可能です(「法務 太郎(民事 太郎)」「法務 太郎(登記 太郎)」)。
- なお、「法務」が旧氏であったとしても、「法務 太郎(法務 太郎)」のように登記記録上の氏と同一の旧氏を併記する申出は認められません。
- (2) 旧氏が併記されている所有権の登記名義人の氏の変更の登記又は更正の登記と併せて旧氏の併記をする場合(規則第158条の34第2項)
- 現在の登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏について併記が可能です。
- (例)氏名の経緯:(1)「司法 太郎」→(2)「民事 太郎」→(3)「登記 太郎」→(4)(現在)「法務 太郎」の場合
- 変更前の登記記録上の氏名の表示が「登記 太郎(民事 太郎)」である場合には、(3)「登記 太郎」を(4)「法務 太郎」に氏を変更する登記と併せて、「法務 太郎(民事 太郎)」又は「法務 太郎(登記 太郎)」とする併記の申出をすることができます。
- これに対し、既に併記されている旧氏「民事」よりも前の旧氏を併記する「法務 太郎(司法 太郎)」とする申出や、登記記録上の氏名と同一の旧氏を併記する「法務 太郎(法務 太郎)」とする申出は認められません。
4 旧氏を証する情報
登記申請に伴う旧氏併記の申出をする場合には、前記1(1)又は(2)に定める者の旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(以下この第2において「旧氏を証する情報」といいます。)をその申請情報と併せて登記所に提供する必要があります(規則第158条の34第3項)。
- (1) 旧氏を証する情報の内容
- 旧氏を証する情報は、次に掲げる区分に応じて次に定めるものが必要となります。
- ア 前記1(1)に掲げる登記(新たに所有権の登記名義人が記録される登記)の申請に伴い申出をする場合
- 所有権の登記名義人となる者の旧氏が記載された戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」といいます。)
- ※(注記) 前記1(1)に定める者の住所を証する情報に申出に係る旧氏が記録されているときは、これをもって旧氏を証する情報を兼ねることができます(新しく所有者となる方の住民票に旧氏が記載されていて、その旧氏を併記したい場合)。
- イ 前記1(2)に掲げる登記(氏の変更の登記)の申請に伴い申出をする場合
- 所有権の登記名義人の旧氏が記載された戸籍謄本等
- ※(注記) 次に掲げる場合には、旧氏を証する情報の添付を省略し、又はこれをもって旧氏を証する情報を兼ねることができます。
- (ア) 申出に係る旧氏が申出に係る不動産の登記記録に記録され、又は記録されていた旧氏と同一である場合
- (イ) 申出に係る旧氏が変更後の氏を証する登記原因証明情報(市区町村長が作成したものに限ります。)に記録されている旧氏と同一である場合
- (2) 提供方法
- 旧氏を証する情報の提供方法は、併せてする登記申請の添付情報の提供方法と同じ方法により提供する必要があります。
- ※(注記) 不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「令」といいます。)附則第5条第1項の規定により旧氏を証する情報を記載した書面を提出する場合(いわゆる「特例方式」)には、旧氏を証する書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供することは要しません。
5 登記申請に伴う旧氏併記の申出の却下等
登記申請に伴う旧氏併記の申出がされた場合において、登記申請に却下事由はないが、申出について、次に掲げる事由に該当すると認められるときは、旧氏併記の申出は却下されます。
※(注記)申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りではありません。
- (1) 前記1(1)において登記申請に伴う旧氏併記の申出をすることができるとされた場合に該当しないとき。
- (2) 申請情報の内容とする旧氏又はその提供の方法が令又は規則の規定により定められた方式に適合しないとき。
- (3) 申請情報の内容とする旧氏の内容が旧氏を証する情報の内容と合致しないとき。
- (4) 旧氏を証する情報が提供されないとき。
6 登記記録への記録方法
旧氏併記のイメージは以下のとおりです。
○しろまる所有権の保存の登記の申請と併せて申出をした場合
○しろまる所有権の移転の登記の申請と併せて申出をした場合
第3 登記申請を伴わない旧氏併記の申出について
1 申出をすることができる場合
現在の所有権の登記名義人は、登記官に対し、その一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができます(規則第158条の35第1項)。
※(注記)併記したい旧氏が登記されている氏と同一であるときは、旧氏を併記することはできません。
2 申出をすることができる旧氏
所有権の登記名義人の旧氏が既に記録されているときは、登記されている旧氏より後に称していた旧氏に限り申出をすることができます。
3 旧氏併記申出情報
旧氏併記の申出する場合には、次に掲げる事項を明らかする必要があります(規則第158条の35第3項、第5項)。
現在の所有権の登記名義人は、登記官に対し、その一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができます(規則第158条の35第1項)。
※(注記)併記したい旧氏が登記されている氏と同一であるときは、旧氏を併記することはできません。
2 申出をすることができる旧氏
所有権の登記名義人の旧氏が既に記録されているときは、登記されている旧氏より後に称していた旧氏に限り申出をすることができます。
3 旧氏併記申出情報
旧氏併記の申出する場合には、次に掲げる事項を明らかする必要があります(規則第158条の35第3項、第5項)。
- (1) 申出人の氏名及び住所
- (2) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- (3) 申出の目的
- (4) 所有権の登記名義人の氏名
- (5) 所有権の登記名義人について記録すべき旧氏
- (6) 申出に係る不動産の不動産所在事項
- (7) 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
- (8) 旧氏併記申出添付情報(後記6(1)に掲げる情報をいいます。以下この第3において同じ。)の表示
- (9) 申出の年月日
- (10) 登記所の表示
- 旧氏併記の申出書の記載例(書面の場合)PDF[PDF:75KB]
- 旧氏併記の申出書の記載例(書面の場合)Word[WORD:25KB]
- 旧氏併記の申出書の書式例(書面の場合)PDF[PDF:32KB]
- 旧氏併記の申出書の書式例(書面の場合)Word[WORD:18KB]
- 旧氏併記の申出書の書式例(書面の場合)一太郎[一太郎:37KB]
4 旧氏併記の申出の方法
旧氏併記の申出は、オンラインで申出をする方法のほか、旧氏併記申出書を管轄登記所に提出(送付又は持参)する方法ですることができます(オンラインの申出については登記・供託オンライン申請システムのホームページ参照)。
※(注記) 旧氏併記申出書又は旧氏併記申出添付書面を送付するときは、書留郵便により行うものとし、封筒の表面に旧氏併記申出書又は旧氏併記申出添付書面が在中と明記してください(規則第158条の35第14項において準用する規則第158条の11第2項)。
5 旧氏併記申出添付情報
旧氏併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(旧氏併記申出添付情報)を旧氏併記申出情報と併せて登記所に提供する必要があります(規則第158条の35第8項)。
6 旧氏を証する情報の内容
旧氏併記申出添付情報である旧氏を証する情報として、次に掲げるものが必要となります。
7 書面により旧氏併記の申出をする場合の添付書面の原本還付請求
書面により旧氏併記の申出をする場合の旧氏併記申出添付書面について、申出のためにのみ作成された委任状その他の書面以外は、申出の際に原本の還付を請求することができます。
この場合には、原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を申出書と併せて提出する必要があります(規則第158条の35第14項において準用する規則第55条)。
8 登記申請を伴わない旧氏併記の申出の却下等
登記申請を伴わない旧氏併記の申出がされた場合において、次に掲げる事由に該当すると認められるときは、旧氏併記の申出は却下されます。
※(注記)申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に申出人がこれを補正したときは、この限りではありません。
9 登記記録への記録方法
旧氏併記のイメージは以下のとおりです。
○しろまる所有権の保存の登記に併記をする場合
○しろまる所有権の移転の登記に併記をする場合
旧氏併記の申出は、オンラインで申出をする方法のほか、旧氏併記申出書を管轄登記所に提出(送付又は持参)する方法ですることができます(オンラインの申出については登記・供託オンライン申請システムのホームページ参照)。
※(注記) 旧氏併記申出書又は旧氏併記申出添付書面を送付するときは、書留郵便により行うものとし、封筒の表面に旧氏併記申出書又は旧氏併記申出添付書面が在中と明記してください(規則第158条の35第14項において準用する規則第158条の11第2項)。
5 旧氏併記申出添付情報
旧氏併記の申出をする場合には、次に掲げる情報(旧氏併記申出添付情報)を旧氏併記申出情報と併せて登記所に提供する必要があります(規則第158条の35第8項)。
- (1) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
- (2) 所有権の登記名義人について記録すべき旧氏を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(後記6を参照してください。)
6 旧氏を証する情報の内容
旧氏併記申出添付情報である旧氏を証する情報として、次に掲げるものが必要となります。
- (1) 申出に係る旧氏が記載された戸籍謄本等
- ※(注記)併記したい旧氏が記載されている戸籍謄本等
- (2) 前記(1)の戸籍謄本等に記載された旧氏が申出人に係るものであることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報
- ※(注記)申出人に係る住民票の写し、戸籍の附票の写し等
- (3) 申出人の住所と所有権の登記名義人の住所が異なる場合にあっては、申出人と所有権の登記名義人が同一であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報
- ※(注記)申出人の住所と登記されている住所とのつながりを証する住民票の写し等
- ※(注記)氏名が異なる場合には、事前に氏名変更の登記が必要になります。
7 書面により旧氏併記の申出をする場合の添付書面の原本還付請求
書面により旧氏併記の申出をする場合の旧氏併記申出添付書面について、申出のためにのみ作成された委任状その他の書面以外は、申出の際に原本の還付を請求することができます。
この場合には、原本の還付を請求する申出人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を申出書と併せて提出する必要があります(規則第158条の35第14項において準用する規則第55条)。
8 登記申請を伴わない旧氏併記の申出の却下等
登記申請を伴わない旧氏併記の申出がされた場合において、次に掲げる事由に該当すると認められるときは、旧氏併記の申出は却下されます。
※(注記)申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に申出人がこれを補正したときは、この限りではありません。
- (1) 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
- (2) 申出に係る旧氏が登記されている氏と同一であるとき。
- (3) 申出に係る旧氏が登記記録に記録されている旧氏より前に称していた旧氏であるとき。
- (4) 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
- (5) 旧氏併記申出情報又はその提供の方法が規則により定められた方式に適合しないとき。
- (6) 旧氏併記申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
- (7) 旧氏併記申出情報の内容が旧氏併記申出添付情報の内容と合致しないとき。
- (8) 旧氏併記申出添付情報が提供されないとき。
9 登記記録への記録方法
旧氏併記のイメージは以下のとおりです。
○しろまる所有権の保存の登記に併記をする場合
○しろまる所有権の移転の登記に併記をする場合
第4 旧氏併記の終了申出について
1 申出をすることができる場合
登記記録に旧氏が記録されている所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができます(規則第158条の36第1項)。
2 旧氏併記申出情報
旧氏併記の終了申出(前記1の申出をいいます。以下この第4において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を明らかにする必要があります(規則第158条の36第1項、同条第2項において準用する規則第158条の35第3項(第5号を除く。))。
(1) 申出人の氏名及び住所
(2) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
(3) 申出の目的
(4) 所有権の登記名義人の氏名
(5) 申出に係る不動産の不動産所在事項
(6) 登記記録に記録されている所有権の登記名義人の旧氏の記録を希望しない旨
(7) 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
(8) 旧氏併記申出添付情報(後記3に掲げる情報をいいます。以下この第4において同じ。)の表示
(9) 申出の年月日
(10) 登記所の表示
旧氏併記の終了の申出書記載例(書面の場合)PDF[PDF:59KB]
旧氏併記の終了の申出書記載例(書面の場合)Word[Word:28KB]
旧氏併記の終了の申出書書式例(書面の場合)PDF[PDF:41KB]
旧氏併記の終了の申出書書式例(書面の場合)Word[Word:21KB]
旧氏併記の終了の申出書書式例(書面の場合)一太郎[一太郎:36KB]
3 旧氏併記申出添付情報
旧氏併記の終了申出をする場合には、次に掲げる情報(旧氏併記申出添付情報)を旧氏併記申出情報と併せて登記所に提供する必要があります(規則第158条の36第2項において準用する規則第158条の35第8項第1号等)。
(1) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
※(注記)法人である代理人によって旧氏併記の終了申出をする場合に、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができます。
(2) 申出人の住所と所有権の登記名義人の住所が異なる場合にあっては、申出人と所有権の登記名義人が同一であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報
※(注記)申出人の住所と登記されている住所とのつながりを証する住民票の写し等
4 その他
申出の方法については前記第3の4、添付書面の原本還付請求については前記第3の7と同様です。
なお、次に掲げる事由に該当すると認められるときは、旧氏併記の申出は却下されます。
※(注記)申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に申出人がこれを補正したときは、この限りではありません。
(1) 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
(2) 所有権の登記名義人の氏名に旧氏が併記されていないとき。
(3) 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
(4) 旧氏併記申出情報又はその提供の方法が規則により定められた方式に適合しないとき。
(5) 旧氏併記申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
(6) 旧氏併記申出添付情報が提供されないとき。
登記記録に旧氏が記録されている所有権の登記名義人は、登記官に対し、当該旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができます(規則第158条の36第1項)。
2 旧氏併記申出情報
旧氏併記の終了申出(前記1の申出をいいます。以下この第4において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を明らかにする必要があります(規則第158条の36第1項、同条第2項において準用する規則第158条の35第3項(第5号を除く。))。
(1) 申出人の氏名及び住所
(2) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
(3) 申出の目的
(4) 所有権の登記名義人の氏名
(5) 申出に係る不動産の不動産所在事項
(6) 登記記録に記録されている所有権の登記名義人の旧氏の記録を希望しない旨
(7) 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
(8) 旧氏併記申出添付情報(後記3に掲げる情報をいいます。以下この第4において同じ。)の表示
(9) 申出の年月日
(10) 登記所の表示
旧氏併記の終了の申出書記載例(書面の場合)PDF[PDF:59KB]
旧氏併記の終了の申出書記載例(書面の場合)Word[Word:28KB]
旧氏併記の終了の申出書書式例(書面の場合)PDF[PDF:41KB]
旧氏併記の終了の申出書書式例(書面の場合)Word[Word:21KB]
旧氏併記の終了の申出書書式例(書面の場合)一太郎[一太郎:36KB]
3 旧氏併記申出添付情報
旧氏併記の終了申出をする場合には、次に掲げる情報(旧氏併記申出添付情報)を旧氏併記申出情報と併せて登記所に提供する必要があります(規則第158条の36第2項において準用する規則第158条の35第8項第1号等)。
(1) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の権限を証する情報
※(注記)法人である代理人によって旧氏併記の終了申出をする場合に、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができます。
(2) 申出人の住所と所有権の登記名義人の住所が異なる場合にあっては、申出人と所有権の登記名義人が同一であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報
※(注記)申出人の住所と登記されている住所とのつながりを証する住民票の写し等
4 その他
申出の方法については前記第3の4、添付書面の原本還付請求については前記第3の7と同様です。
なお、次に掲げる事由に該当すると認められるときは、旧氏併記の申出は却下されます。
※(注記)申出の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に申出人がこれを補正したときは、この限りではありません。
(1) 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
(2) 所有権の登記名義人の氏名に旧氏が併記されていないとき。
(3) 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
(4) 旧氏併記申出情報又はその提供の方法が規則により定められた方式に適合しないとき。
(5) 旧氏併記申出情報の内容である不動産が登記記録と合致しないとき。
(6) 旧氏併記申出添付情報が提供されないとき。
第5 関係法令
○しろまる 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)(令和6年3月1日公布)
・ 省令[PDF:662KB]
○しろまる 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(法務省民二第553号通達)(令和6年3月27日)
・ 通達[PDF:364KB]
・ 省令[PDF:662KB]
○しろまる 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(法務省民二第553号通達)(令和6年3月27日)
・ 通達[PDF:364KB]
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