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トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 登記 -不動産登記- > 登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について

登記識別情報通知・未失効照会サービスの開始について

令和7年4月21日
初回掲載日(平成27年11月2日)

はじめに

平成27年11月2日から、オンラインにより登記識別情報の有効性を迅速に確認するための以下のサービスを開始しています。
(☆登記・供託オンライン申請システムのホームページ )。
1 手数料は不要です。
2 登記官による証明は行われません。

<お知らせ>
令和7年4月21日から登記名義人単位での照会等が可能となりました。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
【お知らせ】登記識別情報通知・未失効照会サービスの改善について

照会に必要な事項について

照会に必要な事項は以下のとおりです。
1 照会者の氏名又は名称
2 照会者が法人であるときは,その代表者の氏名
3 当該登記に関する次に掲げる事項
(1) 不動産所在事項又は不動産番号
(2) 登記の目的
(3) 申請の受付年月日及び受付番号
(4) 甲区又は乙区の別
(5) 登記名義人の氏名(登記名義人を指定して照会を行う場合)

回答について

回答される内容は以下のとおりです。
1 登記名義人を指定せずに照会した場合
(1) 照会に係る登記事項に記録された全ての登記名義人の登記識別情報が通知され、有効な場合
→「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」

(2) 照会に係る登記事項に記録された全ての登記名義人の登記識別情報が通知され、かつ、失効している場合
又は不通知である場合
→「当該登記に係る登記識別情報が通知されず、又は失効しています。」

(3) 照会に係る登記事項に記録された登記名義人が複数存在する場合に、その一部の登記名義人について,
登記識別情報の状態が通知され、かつ、失効している場合又は不通知である場合
→「当該登記に係る登記名義人の一部において登記識別情報が通知されず、又は失効しています。」

2 登記名義人を指定して照会した場合
(1) 照会に係る登記事項に記録された登記名義人の登記識別情報が通知され、有効な場合
→ 「当該名義人に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」

(2) 照会に係る登記事項に記録された登記名義人の登記識別情報が通知され、かつ、失効している場合又は不通知である場合
→ 「当該名義人に係る登記識別情報が通知されず、又は失効しています。」

(3) 照会に係る登記事項に記録された登記名義人と一致する登記名義人が照会対象の登記事項に存在しない場合
→ 「照会に係る登記名義人が存在しません。」

3 共通
(1) 照会に係る登記事項が複数存在する場合であり、かつ、照会内容に登記の目的が含まれていない場合
→ 「受付年月日・受付番号もしくは順位番号で登記事項を特定できませんでした。」

(2) 照会に係る物件が特定できない場合、又は請求に係る登記事項が存在しない場合
→ 「照会に係る登記はありません。」

(3) 照会に係る登記名義人と同一の登記名義人が登記事項内に複数存在することにより、照会対象の登記名義人を特定することが
できない場合等
→ 「照会された登記については、「登記識別情報に関する証明請求書」での請求を行ってください。」

その他、登記識別情報の状態によってはエラーメッセージ等が回答される場合があります。

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