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トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 登記 -不動産登記- > 東日本大震災により被災した建物・漁船等の登記に係る登録免許税の取扱いについて

東日本大震災により被災した建物・漁船等の登記に係る登録免許税の取扱いについて

令和3年4月1日
この度の東日本大震災により被害を受けた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下「震災特例法」といいます。)等が施行されました。
また、平成23年12月14日には、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、「震災特例法の一部を改正する法律」等が施行されました。
この震災特例法及び震災特例法の一部を改正する法律に基づく。東日本大震災により被災した建物・漁船等の登記に係る登録免許税の免除措置に関する情報を掲載しました。

【パンフレット】
東日本大震災で被災した建物・農用地・漁船を再取得した場合の登録免許税の免除特例に関するお知らせ
(登免01)(令和3年4月)[PDF:126KB]
東日本大震災で被災した建物・農用地・漁船を再取得した場合の登録免許税の免除特例のあらまし
(登免02)(令和3年4月)[PDF:995KB]

【関連法令】
・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)
・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)
・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号)
・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
(平成23年法律第119号)
・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
(平成23年政令第391号)
・東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(平成23年財務省令第93号)

(注記)関連法令の参照については、「e-GOV 法令検索」から御覧ください。



【Q&A】
国税庁ホームページ「東日本大震災により被害を受けた場合の相続税・贈与税・譲渡所得・登録免許税の取扱い
(震災特例法の一部改正関係)について」








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(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

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