司法書士等に対する懲戒処分の考え方について
令和2年8月1日から司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が施行され,司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の権限が「法務局又は地方法務局の長」から「法務大臣」に変更されるのに伴い,多様な事案について,法務大臣の一元的な指揮の下で,より適正・迅速な懲戒を実現するために,「司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)」を定めました。
司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)
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