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中小企業組合制度

最終更新日:2024年07月01日

中小企業は一般に規模の過小性、技術力の低さ、信用力の弱さ等によって不利な立場に立たされている場合が多く、そのため、同業者などが相寄り集まって組織化することは、生産性の高揚を図り、価値実現力を高め、あるいは対外交渉力の強化を図るための有効な方策の一つであるといえます。

中小企業組合制度とは、中小企業の事業者・勤労者などが組織化し、共同購買事業、共同生産・加工事業、共同研究開発、共同販売事業、金融事業などの共同事業を通じて、技術・情報・人材等個々では不足する経営資源の相互補完を図るための制度です。

(注記)当局で行っていた「中小企業等協同組合法」及び「中小企業団体の組織に関する法律」に係る執行業務については、
令和2年10月1日をもって当局管内の各県に権限移譲されました。

【参考】

中小企業組合制度(中小企業庁)

中小企業団体中央会

中小企業団体中央会は、昭和30年7月中小企業等協同組合法の改正により中小企業等協同組合中央会として誕生し、昭和33年4月中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴い中小企業団体中央会と名称を変更して現在に至っています。

中央会は、47都道府県中小企業団体中央会と、その上部団体である全国中小企業団体中央会とがあります。

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関連法令

お問合せ先

九州経済産業局 産業部 中小企業課
電話:092-482-5447

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