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経営革新

最終更新日:2023年3月28日

経営革新データ

経営革新計画承認件数(令和2年3月末時点)(PDF)(中小企業庁)

経営革新制度

経済産業省では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が行う経営革新(新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること)を支援しています。

本制度では、事業内容や経営目標を盛り込んだビジネスプラン(「経営革新計画」)を作成し、県又は国の承認を受けることにより、保証・融資の優遇措置、補助金等の支援措置を受けることができます(但し、計画の承認は支援措置を保証するものではありません。利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります)。

「経営革新」とは

「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています(中小企業等経営強化法第2条第9項)。

「新事業活動」とは

次の4つの「新たな取り組み」を言います。経営革新計画を作成することにより、「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進捗状況確認により機能的に事業を行うことができます。

(1)新商品の開発又は生産

(2)新役務の開発又は提供

(3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入

(4)役務の新たな提供の方式の導入

(5)技術に関する研究開発及びその成果の利用

(6)その他の新たな事業活動

(注記)個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象となります。
ただし、(1)業種毎に同業の中小企業の当該技術等の導入状況、(2)地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における当該技術等の導入状況 を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外となります(基本方針 第2 経営革新1(1))

「経営の相当程度の向上」とは

次の2つの指標が、事業期間である3年から5年で、相当程度向上することをいいます。

(1)「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率

(2)「給与支給総額」の伸び率

経営革新計画として承認されるためには、事業期間である3年から5年のそれぞれの期間終了時における「伸び率」がポイントとなります。計画期間終了時におけるそれぞれの経営指標の目標伸び率は、次のとおりです。

計画終了時 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 「給与支給総額」の伸び率
3年計画の場合 9%以上 4.5%以上
4年計画の場合 12%以上 6%以上
5年計画の場合 15%以上 7.5%以上

「付加価値額」=営業利益 + 人件費 + 減価償却費

「一人当たりの付加価値額」=付加価値額/従業員数

「給与支給総額」=役員及び従業員に支払う給料、賃金及び賞与並びに給与所得とされる手当(残業手当、休日手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)

具体的な支援策の内容

  • 政府系金融機関による特別貸付制度
  • 中小企業信用保険法の特例
  • 中小企業投資育成株式会社の特例
  • 起業支援ファンド
  • 高度化融資制度
  • 食品流通構造改善促進機構による債務保証
  • 販路開拓コーディネーター事業
  • 株式会社日本政策金融公庫法の特例

(注記)但し、計画の承認は支援措置を保証するものではありません。利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります

経営革新計画の承認申請手続き

(1)各担当部局等への問い合わせ

対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続き、申請窓口、支援措置の内容等、各県担当部局にご相談ください。

なお、任意グループなど複数の中小企業者が共同で計画を作成する場合は、申請代表者・実施主体者の構成によっては、各県ではなく、経済産業局あるいは中小企業庁が窓口になることもありますので、まずはその点をご確認ください。

(2)必要書類の作成、準備

計画承認申請書(経営革新計画に係る承認申請書)は、各県担当部局、経済産業局等で用意しています。また中小企業庁ホームページからもダウンロード可能です。

申請書への記載は、申請様式にしたがって下さい。

申請書様式(WORD:38KB)

(3)各県担当部局、経済産業局等への申請書の提出

申請書提出先は、申請代表者・実施主体者の構成できまります。本法に関連する債務保証、融資、補助金等を利用する場合は、計画申請と平行して当該関係機関と密接な連携をとってください(詳しくは県担当部局、経済産業局等にご相談ください)。

(4)各県知事、経済産業局長の承認

各県等の審査を経て、経営革新計画の承認がされます。計画承認開始後、フォローアップのために、各県や経済産業局による計画進捗状況調査などが行われます。

経営革新計画に関するお問い合わせ先(各県担当部局)

部課 電話
福岡県外部リンク 商工部新事業支援課 092-643-3449
佐賀県外部リンク 産業労働部産業政策課 0952-25-7182
長崎県外部リンク 産業労働部経営支援課 095-895-2651
熊本県外部リンク 商工労働部産業支援課 096-333-2319
大分県外部リンク 商工観光労働部経営創造・金融課 097-506-3223
宮崎県外部リンク 商工観光労働部商工政策課経営金融支援室 0985-26-7097
鹿児島県外部リンク 商工労働水産部中小企業支援課 099-286-2944

関連資料

2020年度版中小企業施策利用ガイドブック(中小企業庁)

経営革新計画進め方ガイドブック(中小企業庁)

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