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経営革新等支援機関

最終更新日:2024年04月24日

各種申請関係

最新情報

認定経営革新等支援機関制度における早期の更新申請のお願い

2023年度後半以降、大幅な更新申請数の増加が予想されます。このため、経済産業局における審査を円滑に進めるため、早期の更新申請をお願いいたします。

以下の有効期限日である認定支援機関が当面の具体的な対象者となります。
2024年6月27日、7月4日、8月29日、10月10日、10月30日、12月19日

詳しくは以下をご確認ください。

認定経営革新等支援機関制度における早期の更新申請のお願い(中小企業庁)

認定経営革新等支援機関制度における早期更新申請のお願い(PDF:124KB)PDFリンク

お問い合わせについて

当局へのお問い合わせは、原則として下記メールアドレス宛にお願いいたします。

九州経済産業局 経営支援課
E-MAIL:bzl-ninteishienkikan@meti.go.jpメールリンク
電話:092-482-5508
FAX :092-482-5396
受付時間:平日9時00分〜12時00分 13時00分〜17時00分

(注記)電話が大変混み合い、繋がりにくいことがあります。

(注記)金融機関の皆様は、九州財務局又は福岡財務支局(財務事務所)にお問い合わせください。

経営革新等支援機関への申請を希望される金融機関の方へ(金融庁)外部リンク

認定経営革新等支援機関電子システムの導入について(重要)

2020年6月26日以降、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」によるオンライン申請に完全移行し書類の郵送が不要となりました。なお、申請にあたって、GbizIDの取得およびログインが必要となります。詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。

申請はこちらから(認定経営革新等支援機関電子申請システム)外部リンク
経営革新等支援機関の更新について

2018年7月より、更新制度が導入されました。

経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認させていただきます。

なお、所定の有効期間内に更新認定がなされなかった方は改めて新規申請の手続が必要です。この場合、有効期間満了後から新たな認定日まで、認定経営革新等支援機関としての業務は行えませんのでご注意ください。

更新申請についてはこちらから(更新申請の方のページへ)

認定経営革新等支援機関制度における運用について

第75号新規認定及び第45号更新認定より、中小企業診断士または公認会計士が個人で認定を受ける際の運用について一部変更しました。

詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください

制度概要

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

監督指針を制定しました

認定支援機関の認定数が3万件を超えたこと、2018年7月に更新制が導入されたことにより、認定支援機関の質の担保を進めていく必要があることから、金融庁と調整の上、制定いたしました。

認定経営革新等支援機関の監督の基本的な指針について(中小企業庁)PDFリンク(平成30年12月)

各種申請関係

中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関一覧

認定支援機関一覧

  • 全国の認定支援機関については、中小企業庁ホームページに公開されております。
    詳しくは、「認定経営革新等支援機関検索システム」外部リンクまたは「経営革新等支援機関認定一覧について」(中小企業庁)をご覧ください。
    (注記)認定経営革新等支援機関のIDを確認される場合は「経営革新等支援機関一覧について」(中小企業庁)でご確認ください。
  • この一覧は認定経営革新等支援機関からの申告に基づき作成したものであり、国はこの一覧に掲載されている情報の利用に伴って発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。情報の正確性や信頼性については、ご自身でご確認・ご判断ください。
  • 認定支援機関は業態、支援可能な分野など様々でありますので、相談の内容によって認定支援機関をお選びいただき、直接電話等で支援の依頼をしてください。
  • 認定支援機関の行う支援業務の手数料は、認定支援機関にご確認ください。
  • 支援を受ける場合は、契約の内容等をご自身で事前にご確認いただき、合意の上でご利用ください。
  • 金融機関については、金融庁ホームページ外部リンクをご覧ください。

認定経営革新等支援機関に関する報告窓口について

認定経営革新等支援機関報告窓口

法律の施行に関するプレス発表(法律、告示等)

中小企業経営力強化支援法が施行されます(中小企業庁)

経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します(中小企業庁)

認定経営革新等支援機関への協力業務(中小機構)

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」)では、認定経営革新等支援機関の依頼に応じて、技術、海外展開、広域的販路開拓、知財管理等の専門家を派遣します。また、経営上の様々な課題が相談できる窓口相談を設け、経営に関する御相談、出張での相談に応じています。

協力依頼を希望される九州地域の方は、事前に中小機構九州本部へ御相談下さい。

認定経営革新等支援機関への支援(中小機構)外部リンク

お問合せ先:中小機構九州本部 経営支援課(電話:092-263-0300 FAX:092-263-0310)

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