原子力発電所の長期施設管理計画の概要
長期施設管理計画は、現制度における高経年化技術評価や運転期間延長認可申請と同等の内容に加えて、製造中止品に対する管理(サプライチェーンの管理)や品質マネジメントシステムについても策定し、原子力規制委員会から認可を受ける必要があります。
長期施設管理計画のイメージ
【川内原子力発電所1,2号機の長期施設管理計画の申請】
川内原子力発電所1,2号機について、改正法の施行時点(2025年6月6日)で運転開始から30年を経過していることから、2024年6月24日に長期施設管理計画を原子力規制委員会に提出しました。
提出した長期施設管理計画の期間は以下のとおりです。
- 1号機(施行時点40年経過):施行日〜運転開始50年到達まで
- 2号機(施行時点39年経過):施行日〜運転開始40年到達まで
- 製造中止品に対する管理(サプライチェーンの管理)
発電所の安全性を確保するために必要となる物品や役務の調達について、著しい支障が生じることを予防するための措置を定める必要があります。
[川内原子力発電所の取り組みの例]- プラントメーカや協力会社等から、製造中止品に関する情報を入手し、機能を維持するために必要な物品又は役務の調達に著しい支障が生じるおそれがある機器等の特定を行い、製造中止品管理リストに登録します。
- 特定した機器等について、対応策(方法、代替手段の妥当性確認、実施時期等)を定め、製造中止品管理リストに登録し、対応策を実施します。
- 製造中止品に対し、適切な対策がなされているか評価を行います。また、必要に応じて継続的な対応策に関する改善を行います。
- 品質マネジメントシステムに基づく劣化管理
品質マネジメントシステムをもとに、劣化管理に関する計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを定める必要があります。
[川内原子力発電所の取り組みの例]
原子炉施設保安規定に定めている品質マネジメントシステムをもとに、以下に示す劣化管理(製造中止品に対する管理を含む)に関する計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを長期施設管理計画に定めました。川内原子力発電所の取り組みの例のイメージ