玄海原子力発電所構内におけるクレーン吊荷の落下について
発生日
2020年4月13日
発電所
九州電力 玄海原子力発電所
内容
事象
玄海原子力発電所構内の3、4号機に係る屋外の土木関連作業において、大型クレーンにより吊荷(25tクレーン)の吊降ろし作業を実施していたところ、2020年4月13日16時過ぎ、吊りベルトが切れ、吊荷が落下しました。
本事象による、作業員の負傷はありません。
また、本事象による発電所の施設及び玄海原子力発電所3、4号機の運転に影響はありません。
原因
調査の結果、以下の要因で吊荷が落下したものと推定しました。
- 吊荷のアウトリガーの玉掛け部(角部)に当て物を使用していなかったため、吊りベルトが押し切られた。
- 大型クレーンの旋回停止時の慣性力により、一時的に4本の吊りベルトに均等な荷重がかからなくなり、特定の吊りベルトに想定より大きな荷重がかかった可能性がある。
対策
原因を踏まえ、以下の再発防止対策を行います。
- 吊りベルトで玉掛けする箇所の形状が「丸」以外の場合は、必ず当て物を使用するようルールの明確化を図る。
- 吊りベルトを使って4点4本吊りする場合は、均等な荷重がかからなくなる可能性を考慮し、原則として、3点3本吊りの条件で評価し、吊りベルトの選定を行うことで裕度を確保する。
- クレーン作業に限らず、高所作業等の危険を伴う作業時における基本ルールの周知・徹底を図るとともに、各請負会社において教育を行う。
以上