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2.内部監査体制の充実

体制整備の背景

米国で起きたエンロン、ワールドコム事件などの粉飾決算、わが国における自動車メーカーによるリコール隠しなど、企業不祥事が相次いだことから、企業に対する社会の不信が急速に高まり、各企業は経営者による会社業務の適正の確保に力を入れる必要に迫られた。
こうしたなか、2006年5月に施行された会社法では、会社業務の適正を確保するための体制の整備が義務づけられ、資本金5億円以上の大会社においては、その内容を取締役会で決議し、株主総会で株主に報告(事業報告に記載)することが義務づけられた。
また、2007年9月に施行された金融商品取引法においては、上場会社は2008年度決算から、「財務報告に係る内部統制」の有効性を評価し、「内部統制報告書」を内閣総理大臣に提出することとなった。

具体的な整備推進状況

「内部統制の基本方針」の取締役会での決議

九州電力では会社法への対応として、2006年4月、「コーポレートガバナンス」、「コンプライアンス」、「リスク管理」などの内部統制について7章33項目にわたって整理した「会社業務の適正を確保するための体制の整備について」(内部統制の基本方針)を取締役会で決議した。以後、整備・運用状況を定期的にチェックするとともに必要に応じて見直しを実施している。

財務報告に係る内部統制の整備・推進

金融商品取引法への対応として、2006年7月、グループ会社を含めた内部統制整備を推進する「内部統制整備委員会(委員長:社長)」を新設するとともに、経営管理部内に、「内部統制整備推進グループ」を設置し、財務報告に係る内部統制に関する実務面の整備を推進した。
また、社内各部門および評価対象のグループ会社に、「総括責任者」を設置し、整備・推進体制を強化した。
こうした体制のもと、全社的な統制環境の整備や財務報告に関する業務プロセスの文書化(フローチャートの作成など)を1年間にわたり行い、その後、社内各部門などは内部統制の整備・運用状況の自己評価を実施した。また、内部監査担当箇所はその自己評価について内部監査を実施した。
これらの結果をもとに、内部統制整備委員会を発展的に解消し、2009年6月に新たに設置した「財務報告開示委員会」にて、2008年度の財務報告に係る内部統制の有効性を確認し、「内部統制報告書」を内閣総理大臣に提出した。以後、継続して財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施している。

内部監査の充実

企業の内部統制に関する規制の強化に対応するために、2008年度から、新たな内部監査体系のもと内部監査を実施することとなった。
従来の監査(テーマ監査)に加え、金融商品取引法の求める「財務報告に係る内部統制システムに対する内部監査(財務監査)」を実施するとともに、会社法の要請に応えるために、監査対象箇所をグループ会社にも拡大し、業務執行の適法性・効率性に加え、新たに内部統制の有効性を対象とした監査(業務監査)を実施することとした。
あわせて、内部監査部門の独立性向上のため、2008年7月、経営管理部内に内部監査室を設置した。
2010年7月には、内部監査部門のさらなる独立性・中立性を確保するとともに、保安活動に関する監査実施部署を一元化するため、経営管理本部の新設に併せ、経営監査部および原子力・保安監査担当を設置し、20117月、原子力・保安監査担当は原子力・保安監査部に改編した。
2016年7月には、本店および原子力発電所における安全性向上活動を点検する部署として、原子力・保安監査部内に「原子力安全性点検グループ」を新設した。
2017年4月には、送配電カンパニー設置に伴い、カンパニー内に監査室を新設するとともに、経営監査部および原子力・保安監査部については、それぞれ経営監査室および原子力監査室に改編した。改編にあたっては、これまで原子力・保安監査部が実施していた原子力以外の保安監査業務を経営監査室へ移管し、経営監査室において業務監査との一体的な運用を図った。また、2020年4月に送配電事業分離(分社化)した後も、各監査部門間の連携を図りながら、同体制で監査を実施している。

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