2.料金制度の見直し
燃料費調整制度の見直し
2008年7月までの燃料価格の大幅かつ急激な変動をふまえ、経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会・電気事業分科会は、電気料金制度にかかわる審議を行い、2009年1月に第1次報告として燃料費調整制度の見直しについて取りまとめた。
これを受けて同年2月に経済産業省令が改正され、九州電力は同年5月分以降の電気料金に新制度を適用した。
この見直しでは、燃料価格の変動をより速やかに反映するために、反映するまでの期間を3か月から2か月に短縮し、従来は3か月ごとに変更していた燃料費調整単価を毎月変更することとなった。また、従来は調整をおこなっていなかった基準燃料価格の±5%以内の変動についても調整を実施することとなった。なお、新制度への移行にともない、燃料価格の一部が電気料金に反映されなくなることから、未反映分の燃料価格に相当する単価を2009年5月〜2010年3月分までの燃料費調整単価に上乗せする経過措置を実施した。
太陽光発電促進付加金の設定
2009年11月から、国の法令に基づき、「太陽光発電の余剰電力買取制度」が始まり、太陽光発電の余剰電力を電力会社が買い取ることが義務づけられた。これを受け、2010年4月から、前年の買い取りに要した費用を、すべてのお客さまが、当年度の電気料金の一部「太陽光発電促進付加金」として電気の使用量に応じ公平に負担することとされた。
2010年度は、2009年11月から買取制度が始まったため、買い取りに要した費用が少なく、また、銭未満は切り捨てとなることから負担が発生せず、実質的な負担の開始は2011年度からとなった。
なお、「太陽光発電の余剰電力買取制度」は2012年7月に導入された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に移行し、「太陽光発電促進付加金」は、2014年9月に終了した。
再生可能エネルギー発電促進賦課金の設定
2012年7月から、国の法令(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づき、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が開始された。この制度により、電気事業者は、再生可能エネルギーによって発電した電力を、一定期間、一定の価格で買い取ることが義務付けられた。
電気事業者が買取に要する費用は、全国一律の単価により、全てのお客さまが電気料金の一部「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」として、電気の使用量に応じて負担することとされた。料金への適用は2012年8月から開始され、初年度の再エネ賦課金単価は22銭/kWhからスタートしたが、太陽光発電設備等が大量に導入されたことにより、2020年度には2円98銭/kWhとなった。