簡易裁判所における民事事件
簡易裁判所の民事手続には,民事訴訟,民事調停,支払督促といったものがあり,利用者の方が紛争の内容等に応じた便宜な手続を選択することができます。
また,簡易裁判所では,日常生活における紛争を取り扱う身近な裁判所として,利用しやすく分かりやすい手続を実践するために,様々な工夫を行っています。例えば,裁判所の利用経験がなく,また,法律に詳しくなくても,気軽に裁判所を利用できるように,窓口では,手続を分かりやすく説明したリーフレット,書き込むだけで簡単に裁判所に提出する書類が作成できる定型訴状や定型調停申立書を備え付け,手続に関する相談や説明も行っています。
簡易裁判所で取り扱っている民事事件
- 民事訴訟 判決によって解決を図る手続
裁判官が,法廷で,双方の言い分を聴いたり,証拠を調べたりして,最終的に判決によって紛争の解決を図る手続です。 - 少額訴訟 原則1回の審理で行う迅速な手続
60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる特別な民事訴訟手続です。 - 民事調停 話合いで解決を図る手続
裁判官と一般人から選ばれた調停委員からなる調停委員会が合意をあっせんし,当事者の話合いによる紛争の適切妥当な解決を図る手続です。 - 支払督促書類審査で行う迅速な手続
申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払を督促する手続です。相手方がこれに異議を述べると,訴訟手続に移行します。
手続の選択について(例)
簡易裁判所では,様々な手続の中から,予想される相手方の対応や紛争の内容に応じて,手続を選ぶことができます。
※(注記) 訴訟においても,話合いにより解決を図ることができます(これを「和解」といいます。)。
詳しくは,民事訴訟,少額訴訟のコーナーへ