被災住宅用地に対する特例
平成30年7月豪雨により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば、申告により、平成31年度と令和2年度の最大2年度分について引き続き住宅用地とみなされ、更地や事業所用地と比較して、課税標準額を軽減する特例を受けることができます。
なお、この特例は、地方税法の改正によって適用期間が延長され、令和6年度まで継続できることになりました。
1 特例対象者
平成30年7月豪雨により滅失し、または損壊した住宅が建っていた土地の所有者等
- 平成30年度の被災住宅用地の所有者
- 平成30年1月2日から同年7月5日までの間に被災住宅用地を取得した者
- 1または2の者からその被災住宅用地を相続した者
- 1または2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
- 1または2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人
2 特例措置の対象となる土地
- 次の要件をすべて満たす土地
●くろまる滅失または損壊した住宅の罹災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること
●くろまる平成30年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
●くろまる平成31年から令和2年までの各年の1月1日現在で、家屋または構築物の敷地になっていない土地であること - 特例の内容
平成30年度において住宅用地特例の適用があった面積を上限に、引き続き住宅用地の特例を適用
敷地に対し、住宅1戸につき | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模住宅用地 (200m2以下の住宅用地) | 課税標準額を評価額の1/6とする | 課税標準額を評価額の1/3とする |
一般住宅用地 (小規模住宅用地以外の住宅用地) | 課税標準額を評価額の1/3とする | 課税標準額を評価額の2/3とする |
※(注記)更地や事業所用地の宅地の課税標準額は、評価額の7/10となります。
3. 特例の適用期間
平成31年度から令和6年度まで
※(注記)期間内に事業所用地等にするなど、他目的に利用した場合は特例の適用からはずれ、再適用もありません。
3 提出書類
※(注記)次の場合は申告書の提出等の必要がありません。
・平成30年度固定資産税・都市計画税の納税義務者と同じ場合
・被災住宅用地に係る相続の所有権移転登記が完了している場合
(1)平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書 (22kbyte)xls
※(注記)平成30年7月豪雨に係る被災住宅用地特例申告書(記載例) (112kbyte)pdf
(2)罹災証明書(半壊以上の判定があったもの)【写】
(3)その他
ア 申告者が納税義務者の相続人であり,かつ相続登記がなされていない場合
戸籍謄本等【写】
イ 申告者が納税義務者の三親等内の親族である場合
戸籍謄本等【写】
ウ 平成30年度の被災住宅用地の所有者である法人に合併・分割があった場合
その法人との関係を証する法人登記簿の登記事項証明書【写】
エ 平成30年1月2日から同年7月5日までに被災住宅用地を取得した者の場合
その間に取得したことを証する書類等(被災住宅用地の登記事項証明書【写】)
オ エの取得者から相続等があった場合
・所有権移転登記が完了 ⇒ 被災住宅用地の登記事項証明書【写】
・所有権移転登記が未済 ⇒ 戸籍謄本等【写】
4 提出期限
滅失または損壊のため住宅が課税対象外となった年の翌年の1月31日まで
(例:平成30年11月に被災住宅を取り壊した場合は、平成31年1月31日まで)
5 提出先
〒719-1192
岡山県総社市中央一丁目1番1号
総社市役所 総務部 税務課 資産税係 (13番窓口)