住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を所有されている方が、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、所定の手続きを行うと翌年度からの固定資産税が一定期間減額されます。
工事完了後3か月以内に所定の申告を行うことによって家屋の固定資産税(一戸あたり120m2分までを限度)の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)が減額されます。
対象となる家屋
- 昭和57年1月1日以前から存在している家屋であること。
- 居住部分の割合が当該家屋全体の2分の1以上であること。
対象となる工事
- 一戸あたりの耐震改修工事費が50万円を超えていること。
- 現行の耐震基準を満たす耐震改修であること。
- 令和8年3月31日までに工事を完了すること。
減額の期間
翌年度分の固定資産税額(当該家屋分)を減額
※(注記)地震発生時に通行を確保すべき道路に接し、道路を閉鎖する恐れのある建築物は、翌年度から2年度分の固定資産税
額(当該家屋分)を減額
減額を受けるための手続き
耐震改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添付して申告してください。
必要書類
その他注意事項
- 減額となるのは固定資産税のみです。都市計画税は減額されません。
- 新築住宅の軽減や、バリアフリー・省エネ改修工事による減額と併用はできません。