通常、特別徴収された個人の市県民税は、特別徴収義務者である事業所等から翌月10日までに、市に納入していただき、年間12回の納期を設けています。 事業所等で給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(臨時、パートを含む。)である場合には、給与の支払いの際徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。 この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に申請をする必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。
地方税法321条の5の2 市税条例46条の2、46条の3
特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書 (102kbyte)pdf 特別徴収に係る市県民税の納期の特例に関する申請書の記載例 (440kbyte)pdf
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