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平成30年7月豪雨による市民税県民税の減免に対する算定基準(被災者の皆様へ)
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平成30年7月豪雨で被災された方で、次の要件にあてはまる方の市民税県民税の減免を行います。 なお、市民税県民税の減免に対する算定基準の内容の一部を改めました。(改めた箇所は赤字で示しています)
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災害により亡くなられた、生活扶助を受けることになった または障害者になった場合
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平成30年7月豪雨により被災され、次の事由に該当することになった方に対しては、次のとおり軽減又は免除します。
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" style="background: #ffff80">事 由 軽減又は免除の割合
">死亡した場合 全 額
">生活保護法の規定による生活扶助を受けることになった場合 全 額
障害者となった場合 10分の9
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災害による納税義務者(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財の損害が、住宅の損害の場合は半壊以上、家財のみの損害の場合はその価格の10分の3以上である方で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合に、次のとおり軽減又は免除します。
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損害程度 軽減又は免除の割合
(住宅の場合) 半壊・大規模半壊 (家財のみの場合) 10分の3以上10分の5未満 (住宅の場合) 全 壊 (家財のみの場合) 10分の5以上
前 年 中 の 合 計 所 得 金 額 ">500万円以下 ">2分の1 全 額
">750万円以下 ">4分の1 2分の1
1,000万円以下 ">8分の1 4分の1
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(注)住宅に付随する家財の場合は、住宅の損害割合により判定します。
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災害による農作物の減収による損失額の合計額が、平年の当該農作物収入額の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下の人(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える場合は除く)に対して、農業所得に係る市民税県民税の所得割の額を次のとおり軽減又は免除します。
| 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき 400万円以下であるとき 550万円以下であるとき 750万円以下であるとき 750万円を超えるとき
| 全部 10分の8 10分の6 10分の4 10分の2 |
減免の対象となる市民税県民税
平成30年度課税分の市民税県民税が減免対象です。対象となる期別(月)は次の表のとおりです。
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| 徴収区分 | 減免の対象となる期(月) |
| 普通徴収 | 平成30年度2期から4期まで |
| 給与特別徴収 | 平成30年度6月分から5月分まで |
| 年金特別徴収 | 平成30年8月、10月、12月及び平成31年2月分 |
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