本文へジャンプ
総社市
文字サイズ
背景切り替え
Language
暮らし・防災・安全 子育て・教育 医療・福祉 観光 文化・スポーツ 産業・まちづくり 市政情報
現在位置:HOME > の中の医療・福祉 > の中の生活の援助 > から令和5年度家計支援給付金について
組織から探す
施設一覧
生活の援助

令和5年度家計支援給付金について

(注記)確認書等の提出受付は終了しました。


住民税均等割のみ課税世帯に対する低所得者世帯支援給付金

令和5年12月22日に行われた、低所得者支援及び定額減税を補足する給付に伴う予備費使用の閣議決定を踏まえ、家計支援給付金を支給します。
なお、本給付金は差押え、課税の対象とはなりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)


1住民税(市県民税)均等割のみ課税世帯給付
(注記)対象世帯には市から「支給要件確認書」などの関係書類が入った封書を送付します。

【対象】
令和5年12月1日(基準日)において総社市の住民基本台帳に記録されていて、世帯全員が令和5年度「住民税均等割のみ課税者」の世帯又は「均等割のみ課税者と均等割非課税者」から構成される世帯
【対象外】
・住民税が課税されている者の扶養親族のみから構成される世帯
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の者がいる世帯
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる世帯
・既に本給付金と同様の給付金を受給した世帯

【給付金額】
1世帯あたり 10万円

【申請方法等】
対象世帯の世帯主の方には、「支給要件確認書」を順次発送します。
市からの封書が届いたら、同封の支給要件確認書へ記入し、必要書類を添付して、同封の返信用封筒にて返信してください。

世帯の中に収入(所得)の修正申告等により、令和5年度の住民税(市県民税)が均等割のみ課税世帯になった方や、令和5年12月2日以降に令和5年12月1日(基準日)以前にさかのぼって住民異動の届け出をされた方がいる場合は、給付金を受け取るには申請が必要です。対象と思われる方は、総社市給付金専用ダイヤルまでお問い合わせください。

【申請及び支給要件確認書提出期限】
(注記)確認書等の提出受付は終了しました。

2子育て世帯加算給付
(注記)対象世帯には市から「支給要件確認書」などの関係書類が入った封書を送付します。

【対象】
令和5年12月1日(基準日)において総社市の住民基本台帳に記録されていて、世帯全員が令和5年度住民税所得割非課税の世帯(住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯)
【対象外】
・住民税が課税されている者の扶養親族のみから構成される世帯
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の者がいる世帯
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいる世帯
・既に本給付金と同様の給付金を受給した世帯

【加算対象児童】
令和5年12月1日(基準日)現在で、同一世帯において扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

【給付金額】
児童1人あたり 5万円

【申請方法等】
対象世帯の世帯主の方には、「支給要件確認書」を順次発送します。
市からの封書が届いたら、同封の支給要件確認書へ記入し、必要書類を添付して、同封の返信用封筒にて返信してください。

令和5年12月2日以降に生まれた新生児や、別世帯で扶養する児童がいる場合、給付金を受け取るには申請が必要です。
対象と思われる方は総社市給付金専用ダイヤルまでお問い合わせください。

【申請及び支給要件確認書提出期限】
(注記)確認書等の提出受付は終了しました。


お問い合わせ

部署:福祉課
〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
TEL:0866-92-8389 (給付金専用ダイヤル)
FAX:0866-92-8385

〈概要〉

お問い合わせ

部署: 福祉課 生活福祉係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8266
E-mail: fukushi@city.soja.okayama.jp

よりよいホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
このページの先頭へ
[画像:総社市] btn_access
〒719-1192 岡山県総社市中央一丁目1番1号
TEL 0866-92-8200(代表) FAX 0866-93-9479
【法人番号】3000020332089
【開庁時間】8:30〜17:15(月曜日から金曜日) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は閉庁します。
【夜間・閉庁日の連絡先】TEL 0866-92-8200(休日・夜間受付窓口)
著作権・リンク アクセシビリティ
copyright

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /