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令和6年度の住民税において新たに非課税等世帯となる世帯への給付金について


(注記)確認書等の提出受付は終了しました。


新たに住民税非課税等世帯となる世帯への給付金

電力、ガス及び食料品等の価格高騰の影響による負担を軽減するための支援として、令和6年度新たに((注記))住民税(市県民税)が均等割非課税または所得割が課されていない方のみで構成されることとなった世帯の世帯主に対して、給付金を支給します。
(注記)「新たに」とは、前年度(令和5年度)は、住民税課税世帯等の理由により給付金の支給対象外であったが、令和6年度に初めて対象になったことを示します。


【対象者】
住民税(市県民税)均等割非課税世帯又は住民税(市県民税)均等割のみ課税世帯
下記(1)〜(3)に該当する方が対象です。
(1)令和6年6月3日において総社市の住民基本台帳に記録されていた方(世帯主)
(2)(1)の世帯全員令和6年度(令和5年中)の住民税(市県民税)均等割が非課税又は所得割が課されていない世帯(住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。)
(3)世帯が令和5年度に住民税均等割が非課税又は所得割が課されていない世帯への給付金の支給対象となっていない。

【支給額】
1世帯あたり 10万円
(18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している場合は、児童一人当たり5万円を加算)

【申請方法等】
対象となる世帯の世帯主の方へ「支給要件確認書」を順次発送します。
市からの封書が届いたら、同封の確認書へ記入し、必要書類を添付して、同封の返信用封筒にて返信してください
(申請手続きは市公式LINEでも可能です。)
(注記)申請手続きには、本人確認ができる書類(運転免許証やマイナンバーカード(表面)等)の写しや振込先の口座情報が確認できる書類の写しが必要です。

【支給要件確認書の発送について】
令和6年7月31日(水)に対象となる世帯の世帯主の方へ「支給要件確認書」を発送しました。
(注記)令和5年12月2日以降に総社市へ転入された方については、前住所地での給付金の受給状況等を確認する必要があるため、確認が取れ次第の発送となります。

【申請書の提出が必要な方】
下記に該当する場合は、申請書の提出が必要となります。下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
〇世帯員の収入(所得)の修正申告等により、世帯全員が令和6年度の住民税均等割が非課税又は所得割が課されていない世帯となった場合
〇基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に生まれた児童や別世帯で扶養している児童を養育している場合

【提出期限】
令和6年10月31日(木) (注記)当日消印有効

(注記)確認書等の提出受付は終了しました。

DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に総社市へ避難されている方

DV等を理由に総社市へ避難されている方で、住民票を総社市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。給付金の支給手続きには、申請書の提出が必要です。対象と思われる方は、総社市給付金コールセンターへご連絡ください。
(注記)申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。


よくあるお問い合わせ

Q1 令和5年度の非課税世帯等に対する給付金(7万円や10万円)を受給しましたが、今回の給付金は受給できますか。
A1 属する世帯が令和5年度に住民税均等割が非課税又は所得割が課されていない世帯への給付金の支給対象となっている場合(受給辞退も含みます。)は、対象とはなりません。

Q2 令和6年度の住民税とは、いつの収入によって決まりますか。
A2 令和5年1月から令和5年12月までの1年間の収入・所得によって決まります。

Q3 この給付金は、差押えや課税の対象となりますか。
A3 本給付金は差押え、課税の対象とはなりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律)

Q4 現金で支給してもらうことは可能ですか。
A4 原則、金融機関の口座への振込みとさせていただきます。なお、金融機関口座がないなど、振込みによる受給ができない方は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

Q5 手続きしたが、いつごろ振り込まれますか。
A5 支給要件確認書や申請書の審査を行い、不備がなければ申請受付後、3週間から1か月程度で順次振込予定です。


お問い合わせ(給付金コールセンター)

部署:福祉課
〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
TEL:0866-92-8389
FAX:0866-92-8385

〈概要〉

お問い合わせ

部署: 福祉課 生活福祉係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8266
E-mail: fukushi@city.soja.okayama.jp

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