災害義援金の支給について
総社市災害義援金の支給
平成30年7月豪雨により、住家等が被災された世帯等に対して、全国の皆様から寄せられた災害義援金を総社市復興対策本部において決定した基準により支給しています。災害義援金については、総社市に岡山県を通して届いており、随時支給しております。
配分額について
配分対象及び支給済額は以下のとおりです。(随時更新)
対象: 被災住家世帯・企業 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 (爆風) | 一部損壊 ※(注記)1 |
第1回目 (災害支援金) | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | - |
第2回目 (災害見舞金) | 100万円 | 50万円 | 20万円 | - | - |
第3回目 (生活スタート資金) | 10万円 | 10万円 | 10万円 | - | - |
第4回目 (災害義援金)※(注記)2 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | - | - |
第5回目 (床下浸水等義援金) | - | - | - | - | 10万円 (5万円) ※(注記)3 |
第6回目 (災害義援金)※(注記)4 | 20万円 (30万円) | 20万円 (30万円) | 20万円 (30万円) | - | - |
合計 | 185万円 (195万円) | 135万円 (145万円) | 105万円 (115万円) | 5万円 | 10万円 (5万円) |
※(注記)1 半壊に至らない「床上浸水」「床下浸水」「土砂崩れ」が対象です。
※(注記)2 第4回目・第5回目の義援金を受け取った場合、今後再度の申請は必要ありません。追加配分がある場合は、それぞれ指定いただいた振り込み希望口座への振込をもって通知に代えさせていただきます。入金の通知はいたしませんので、通帳等でご確認ください。
※(注記)3 浸水又は土砂流入によって、第1回目(災害支援金)を受給している場合は、5万円の支給となります。
※(注記)4 要介護3〜5の方、重度障がい児又は重度障がい者が発災日時点で在宅していた世帯については、30万円の支給となります。
第1回目(災害支援金)
支給対象 |
罹災証明の罹災の程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の世帯又は事業所 ※(注記)爆風による一部損壊に対する支援金は平成30年10月7日で終了しました。 |
【世帯の場合】 |
支給対象...災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件...居住していた住家 |
【事業者の場合】 |
支給対象...市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件...屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 |
現金支給5万円 |
申請に 必要なもの |
- 罹災証明書
- 身分証明書(申請者の本人確認ができるもの)
- 直近の法人市民税申告書または確定申告書の写し等の営業の確認できるもの(事業者の場合のみ)
- 委任状(世帯主又は事業所の代表者以外が申請する場合のみ)
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注意事項 |
※(注記)住家の母屋が対象です。倉庫や離れは対象になりません。 ※(注記)事業者は、市内の法人の代表者又は個人事業主で、 屋号を提示していた事業所又は店舗等です。(住家との併用住宅は対象となりません) |
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第2回目(災害見舞金)
支給対象 |
罹災証明の罹災の程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の世帯又は事業所 |
【世帯の場合】 |
支給対象...災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件...居住していた住家 |
【事業者の場合】 |
支給対象...市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件...屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 |
【「全壊」の世帯】 100万円 【「大規模半壊」の世帯】 50万円 【「半壊」の世帯】 20万円 |
申請に 必要なもの |
- 罹災証明書
- 身分証明書(申請者の本人確認ができるもの)
- 世帯主(事業所の場合は代表者)の預金通帳の写し
- 印鑑
- 直近の法人市民税申告書または確定申告書の写し等の営業の確認できるもの(事業者の場合のみ)
- 委任状(世帯主又は事業所の代表者以外が申請する場合のみ)
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注意事項 |
※(注記)住家の母屋が対象です。倉庫や離れは対象になりません。 ※(注記)事業者は、市内の法人の代表者又は個人事業主で、 屋号を提示していた事業所又は店舗等です。(住家との併用住宅は対象となりません) ※(注記)詳細は、窓口にお問い合わせください。 |
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第3回目(総社市生活スタート資金)
支給対象 |
罹災証明の罹災の程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」で、総社市災害見舞金を受給された世帯又は事業所 |
【世帯の場合】 |
支給対象...災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件...居住していた住家 |
【事業者の場合】 |
支給対象...市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件...屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 |
10万円 |
申請に 必要なもの |
- 身分証明書(申請者の本人確認ができるもの)
- 印鑑
- 委任状(世帯主又は事業所の代表者以外が申請する場合のみ)
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注意事項 |
※(注記)住家の母屋が対象です。倉庫や離れは対象になりません。 ※(注記)事業者は、市内の法人の代表者又は個人事業主で、 屋号を提示していた事業所又は店舗等です。(住家との併用住宅は対象となりません) ※(注記)同一住家で住民票上での世帯主が2名以上存在する場合は、各世帯主からの承諾書が必要です。 ※(注記)詳細は、窓口にお問い合わせください。 |
第4回目(総社市災害義援金)
支給対象 |
罹災証明の罹災の程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」で、総社市災害見舞金及び生活スタート資金を受給された世帯又は事業所 |
【世帯の場合】 |
支給対象...災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件...居住していた住家 |
【事業者の場合】 |
支給対象...市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件...屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 |
50万円 |
申請に 必要なもの |
- 身分証明書(申請者の本人確認ができるもの)
- 世帯主(事業所の場合は代表者)の預金通帳の写し
- 印鑑
- 委任状(世帯主又は事業所の代表者以外が申請する場合のみ)
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注意事項 |
※(注記)住家の母屋が対象です。倉庫や離れは対象になりません。 ※(注記)事業者は、市内の法人の代表者又は個人事業主で、 屋号を提示していた事業所又は店舗等です。(住家との併用住宅は対象となりません) ※(注記)同一住家で住民票上での世帯主が2名以上存在する場合は、各世帯主からの承諾書が必要です。 ※(注記)詳細は、窓口にお問い合わせください。 |
第5回目(床下浸水等義援金)
支給対象 |
住家(母屋)または事業所が被災された方で、半壊に至らない「床上浸水」「床下浸水」「土砂崩れ」の世帯または事業者 ※(注記)住家等の屋内に浸水または土砂が流入した状態が対象です。 ※(注記)総社市災害見舞金(20万円〜100万円)を受給している方は対象となりません。 |
【世帯の場合】 |
支給対象...災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件...居住していた住家 |
【事業者の場合】 |
支給対象...市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件...屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 |
10万円 |
申請に 必要なもの |
- 被害状況の確認できるもの
・住家(母屋)の一部損壊(床上浸水)(床下浸水)(土砂崩れ)の記載がある罹災証明または被災証明 ・上記の証明書がない場合 →被害状況の箇所が分かる写真 (被災時の写真がない場合は、現況で指さし等による浸水位置等が分かるようにした写真でも可) →被害箇所を記した図(敷地内の建物配置図等。手書き可) →修繕費等の領収書がある場合は添付 ・アパート等賃貸住宅の貸主の場合は、所有者であることが分かる書類(契約書、登記簿、固定資産証明書等) - 身分証明書(申請者の本人確認ができるもの)
- 印鑑
- 直近の法人市民税申告書または確定申告書の写し等営業の確認ができるもの(事業者の場合のみ)
- 所有者であることが分かる契約書、登記簿又は固定資産証明書等(アパート等賃貸住宅の貸主の場合のみ)
- 委任状(世帯主又は事業所の代表者以外が申請する場合のみ)
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注意事項 |
※(注記)アパート等賃貸住宅の住人は除きます。 ※(注記)住家の母屋が対象です。倉庫や離れは対象になりません。 ※(注記)事業者は、市内の法人の代表者又は個人事業主で、 屋号を提示していた事業所又は店舗等です。(住家との併用住宅は対象となりません) ※(注記)同一住家で住民票上での世帯主が2名以上存在する場合は、各世帯主からの承諾書が必要です。 ※(注記)詳細は、窓口にお問い合わせください。 |
[参考]総社市床下浸水等義援金の支給 (479kbyte)pdf
必要書類一覧
申請にあたっては、以下の申請書をダウンロードいただき、ご利用いただけます。
【世帯用】
【事業所用】
第6回目(災害義援金)
支給対象 |
1第4回義援金対象の世帯・事業所 2上記1のうち、要介護3〜5の方、又は重度障がい児、または重度障がい者が発災時点で在宅していた世帯 |
【世帯の場合】 |
支給対象...災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件...居住していた住家 |
【事業者の場合】 |
支給対象...市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件...屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 |
1 20万円 2 20万円+10万円 |
申請に 必要なもの |
※(注記)第6回義援金は、第4回義援金の受取口座に支給します。 ※(注記)支給対象1に該当する場合は、申請手続きは不要とします。 ※(注記)支給対象2に該当する場合は、要介護3〜5の方、重度障がい児、または重度障がい者が発災日時点で在宅していたという「申出書」の提出が必要となります。申出書受付後、審査を行った上で支給を決定するので、申出書の受付をもって支給決定とはなりません。審査の結果、支給対象2に該当する場合は30万円(=20万円+10万円)を支給し、支給対象2に該当しない場合は20万円を支給します。
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注意事項 |
※(注記)第4回義援金対象の世帯・事業所とは、概ね半壊以上の被害を受けた世帯・事業所に対し、平成30年12月から支給開始となったもの(支給額:一律50万円)の支給対象となった世帯・事業所をいいます。 ※(注記)「在宅していた」とは、自宅にいたことをいい、福祉施設への入所の場合は在宅していたとはなりません。 |
問い合わせ・受付
部署: 福祉課 福祉総務係(窓口9番)
住所: 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8264
E-mail: fukushi@city.soja.okayama.jp