志布志市では、市の産業の開発を促進し、もって住民の生活の向上に寄与することを目的に、「半島振興法」及び「志布志市半島振興対策実施地域産業開発促進条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業製造業で、市内に施設又は設備を新設し、又は増設した場合は、固定資産税の不均一の課税の適用が受けることができます。
対象地域
市内全域
適用要件
適用要件の画像
- 施設の更新・増設については、生産能力が従前よりも相当程度(概ね30%以上)増加した場合に限る。
- 土地については、R2年4月1日以降に取得された土地で、かつ、その取得日の翌日から起算して1年以内に課税免除対象となる建物の建設着手があった場合に限る。
- 土地取得日=所有権移転した日(売買契約の日付)
- 建設着手日=建物の基礎工事に着手した日(地質調査・測量は除く)
対象
- 製造業
- 旅館業
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業の新設・増設
- ※(注記)「農林水産物等販売業」とは?
- 地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に、地域以外の者に販売することを目的とする事業
- 例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど
免除内容
免除内容の画像
申請様式
1 指定申請(工事着工前)
2 操業開始
3 課税免除申請
4 その他
国税・県税について
県税(事業税・不動産取得税)
- 市税と同様、当該取得金額が2,700万円を超える場合は、課税免除の適用を受けることも可能です。(製造業のみ)
- ↠詳細は、鹿児島県大隅地域振興局 県税課(Tel 0994-52-2097)までお問い合わせください。
国税
過疎地域と半島地域に重複して指定されている地域では、半島振興法による特別措置の適用地区に指定されると、過疎地域自立促進特別措置法の適用が不可となります。そのため、志布志市では半島振興法の特別措置のみ適用が可能となります。(国税のみ)
詳細は、大隅税務署 法人課税部門(Tel 099-482-0076)までお問い合わせください。
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